危険物とその種類について

この記事は約6分で読めます。

皆さんこんにちは。

一言に危険物と言ってもその種類や施設(製造所など)は多岐にわたります。

私達が車に給油するガソリンや軽油、暖房器具に使う灯油など、これらも危険物に該当します。

このように私達の身近にも存在する危険物についてお話していきます。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

消防法における危険物とは

では何を基準に危険物となるのでしょうか?

消防法第2条第7項に、

危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう

と定義されています

ここでは

  • 火災発生の危険性が高い物質
  • 火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が高い物質
  • 火災の際に消火困難である物質

消防法別表第一という表に掲げています。

この中には先ほど紹介したガソリンや軽油なども含まれていて、これが危険物になります。

また、この法別表第一に記載のある物質を危険物と指定して、ある一定以上の量(指定数量)を貯蔵や取り扱う場合には消防法の規定に沿って危険物施設に該当してしまい厳しい規制を受けることになります。

まとめると↓

  1. 法別表第一で指定されている物質が危険物。
  2. 指定数量という規定量がある。
  3. 指定数量を越えると危険物施設となり厳しい規制を受ける。

例えばガソリンなら指定数量が200㍑なので、それ以上の量を貯蔵や取り扱うなどすると厳しい規制を受けることになるということです。

これらが消防法における危険物ということになります。

 

少量危険物とは

上記の危険物の他に少量危険物というものもあります。

これは、法別表第一記載の危険物の規定量(指定数量)未満の量を貯蔵、取り扱う場合に少量危険物になります。

正確には指定数量の1/5以上の量を貯蔵、取り扱う場合になり、ガソリンなら指定数量は200㍑なので、40㍑以上200㍑未満の量を貯蔵、取り扱う場合に少量危険物とみなされます。

この場合は市町村の火災予防条例による規制の対象になりますので、ガソリンや灯油を貯蔵などする場合には気を付けたいところです。

 

危険物の種類(法別表第一)

危険物はその性状や性質により第一類~第六類に分けられて、各物質ごとに指定数量も決められています。

ちなみに以下に記載する言葉で

液体とは、1気圧において、温度20℃で液状であるもの又は温度20℃を超え40℃以下の間において液状となるものを言います。

気体とは1気圧において、温度20℃で気体状であるものを言います。

固体は上記液体や気体以外の状態のものを言います。

第一類危険物

第一類の危険物(法別表第一)

第一類の危険物は酸化性固体の分類になります。

この物質自体は燃えないが、他の物質を強く酸化させる性質を持っている固体で、可燃物と混ざった場合に熱や衝撃等で分解して、非常に激しい燃焼を起こす性質があります。

貯蔵や取扱い方法としては

  • 強酸と接触させない
  • 可燃物との貯蔵はさける
  • 加熱、衝撃、摩擦をさける
  • 容器の破損による漏出を避ける
  • 直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保存する

になります。

 

第二類危険物

第二類の危険物(法別表第一)

第二類の危険物は可燃性固体になります。

火災等によって着火しやすい固体や、比較的低温(40℃未満)でも引火しやすい固体で燃焼速度が早く消火が困難な物質になります。粉状のものは空気中に飛散した状態で火源により粉塵爆発を起こす可能性があります。

貯蔵や取扱い方法としては

  • 酸化剤、空気との接触を避ける
  • 第1類との混載をさける
  • 炎、火花など高温体との接触を避ける
  • 摩擦、衝撃をさける
  • 鉄粉、金属粉は水と接触させない

になります。

 

第三類危険物

第三類の危険物(法別表第一)

第3類の危険物は自然発火性物質と禁水性物質になります。

空気にさらされることにより自然に発火したり、水にふれることにより可燃性ガスを出したり発火したりする物質になります。

貯蔵や取扱い方法としては

  • 禁水性物質は、水分、湿気との接触を避ける
  • 自然発火性物質は、炎、火花、空気との接触を避け、アルゴン等の不活性ガスを封入して貯蔵する
  • 保護液中で保存する場合は保護液から露出しないようにする
  • 小分けして保存する

になります。

 

第四類危険物

第四類の危険物(法別表第一)

第4類の危険物は引火性液体になります。

水溶性と非水溶性のものがあり、非水溶性のものは一般的に水より軽い性質があります。

また、蒸気が空気より重いものが多く、流出した蒸気がピットなどの低い位置に停滞して火源により火災が発生するという可能性もあります。

貯蔵や取扱い方法としては

  • 火気厳禁!
  • 引火点より低い温度に保つ
  • 第1類、第5類から離す
  • 静電気に気を付ける
  • 熱膨張による容器の破損を避けるため、容器は満タンにしない

になります。

 

 

第五類危険物

第五類の危険物(法別表第一)

第5類の危険物は自己反応性物質で個体及び液体のものになります。

燃焼に必要な酸素を有している可能性物質で、他からの酸素供給が無くても燃焼を起こせる燃焼性の強い物質である。

また加熱分解などにより比較的低温で多量の熱を発生したり、爆発的に反応が進行する性質があります。

貯蔵や取扱い方法としては

  • 加熱、衝撃、摩擦を避ける
  • 可燃物から離す
  • 他の薬品と接触させない
  • 冷暗所に保存する
  • 容器が破損しないようにする

になります。

 

第六類危険物

第六類の危険物(法別表第一)

第6類の危険物は酸化性液体になります。

この危険物自体は燃焼しませんが強い酸化力を持ち、混在する他の可燃物を発火させたり、その燃焼を促進する性質があります。

貯蔵や取扱い方法としては

  • 他の可燃物、金属から離す
  • 貯蔵にはガラス張りの容器等を用いる
  • 人体に接触させない
  • 水分や湿気に注意する

になります。

 

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございます。

今回は危険物についてお話させていただきましたが、身近にあるガソリンや灯油は第四類の危険物になります。

その他の類の危険物は一般の方にはあまり馴染みのない物質になります(筆者含む)が、第三類危険物なんかだと空気に触れると発火するという性質があるみたいで、聞くだけでも恐ろしい危険物だなぁと思います。

また、危険物は指定数量に届かなくても少量危険物としての規制もありますので、ガソリンなら40㍑(20㍑携行缶2つ)、灯油なら200㍑(ドラム缶1本)以上になるような貯蔵には気を付けたいです。

特にガソリンや灯油が特売で買いだめしたりする場合には気をつけましょう。