ハロゲン化物消火設備の点検票 記入例

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皆さんこんにちは。

今回はハロゲン化物消火設備の点検票の記入例をやっていきます。

よくある蓄圧式のハロン1301を使用した設備の記入例になりますので、加圧式やHFC23などのハロンを使用している設備では記入が異なりますのでご了承ください。

また点検票のその1やその2にある容器弁の安全性に関わる部分の記入は、容器弁が30年(25年)を超えていないという状態での記入になっていますので、それ以外(30年(25年)を超えてしまったとか、容器弁の安全性試験を行ったなど)の場合には記入が異なるので下記の記事を参照してください。

容器弁の安全性に係わる点検について
この記事ではガス系消火設備等に使われている貯蔵容器の容器弁の点検について「規定された経緯」「安全性に関わる点検項目」「点検期限」「容器の点検が必要な消防用設備等」「点検票への記入例」について詳しく解説しています。

 

 

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点検票 その1

ハロゲン化物消火設備の点検票その1 記入例

点検票のその1では、消火剤貯蔵容器(蓄圧式、加圧式)の部分になります。

今回は蓄圧式の消火剤貯蔵容器なので、蓄圧式の部分しか記入していません。

ハロン1301の貯蔵容器が1階のボンベ室に15本設置されていて、周囲温度は20℃です。

ハロン1301ボンベは薬剤重量50kgで容量は68㍑です。

周囲温度はレベルメーター計測での換算に必要になりますので、点検時に温度測定するクセをつけましょう。

容器弁の欄には容器弁の認定番号(よー○○)を記入して、安全性の部分は今回は設置から30年を超えないので「該当なし」になります。

 

点検票 その2

ハロゲン化物消火設備の点検票その2 記入例

点検票のその2では起動用ガス容器や選択弁、起動装置や制御盤の部分になります。

起動用ガス容器は薬剤重量1kgで容量が2.1㍑、各区画ごとに1本づつで計4本あります。

起動用ガス容器は二酸化炭素で、設置から30年を超えていない想定での記入なので「該当なし」になります。

今回の記入例では放射区画は4系統ある想定ですが、放射区画が1系統しかない場合には選択弁はありませんのでその場合には選択弁の部分は斜線になります。

火災感知装置はハロン消火設備専用のものしかないので「専用」に○がついていますが、自火報の感知器と兼用の場合には「兼用」に○入ります。

警報装置はスピーカーが各系統に1台づつで計4台になり、音声による警報方式になります。

制御盤は1階のボンベ室内にあり、遅延時間は系統で違うのでその範囲を記入してあります。

 

点検票 その3

ハロゲン化物消火設備の点検票その3 記入例

点検票のその3は、配管や放出表示灯、防護区画、非常電源やホースなどの部分になります。

圧力上昇防止措置はハロン1301にはありませんので斜線になり、放出表示灯は合計で8台あります。

開口部の閉鎖装置はシャッターが3枚とダンパー(ガス圧式)が4台あります。この閉鎖装置には電気式のダンパーやドアチェックなどもあります。

非常電源は内蔵型のニッカド蓄電池を使用しています。外付け型の蓄電池の場合は別で蓄電池設備の点検票を添付する必要があるので注意しましょう。

 

点検票 その4

ハロゲン化物消火設備の点検票その4 記入例

点検票のその4は総合点検の部分になりますので、機器点検の時には全て斜線になります。

どの設備でも共通ですが、各点検票で記入しきれない部分は備考への記入になります。

今回の記入例でも記入しきれないので備考にビッシリ記入させて頂きました。

総合点検は発電機室で行いましたので、その区画に設置してある警報装置や閉鎖装置、放出表示灯の数を記入し、また遅延時間も実測して差異のないことを確認して記入します。

また、点検で使用した測定機器も記入してあります。ここでは各機器の型式はもちろん、校正年月日(製造年月日)やメーカー名も記入します。

 

点検票 その5

点検票その5は設置してある消火剤貯蔵容器や加圧用ガス容器の詳細を記入する部分になります。

各ボンベの番号、空重量、全重量や測定重量を記入していきます。

空重量に容器弁の重量などを含む場合にはそれも記入しておくと親切かもしれません。

 

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございます。

ハロゲン化物消火設備シリーズもこれで完結になります。

点検票のその4の部分の測定機器の記入部分ですが、最近はこの測定機器の校正をちゃんとしているかの確認を行う所轄消防が多くなってきています。

騒音計やレベルメーターは消防法での校正期限は定められていませんが、所轄消防によってはいつ校正したんですか?と聞かれることがあります。

一般的に騒音計は5年、レベルメーターは3年で校正が必要になりますので、覚えておいて損はありません。

また台秤などは計量法という法令で校正(検定)について定めていますが、重さを基準に取引や証明をする場合(100g○○円みたいな)には検定が必要となっています。

消防用設備点検の重量測定は取引や証明ではありませんので検定を取得する必要はなく、校正だけでこと足ります。

この校正も秤の製造メーカーごとに期間に差がありますので、校正の期間は各メーカーに確認する必要があります。

測定機器等の校正は意外に忘れがちですが、しっかり校正を行って正確な点検を行えるようにしましょう。