誘導灯及び誘導標識の設置基準 その1

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皆さんこんにちは。

今回の記事では誘導灯及び誘導標識の設置基準における

  • 設計や設置時の注意点
  • 設置基準「用途と面積」によるもの(表でわかりやすい)
  • 誘導灯の有効範囲(一覧表あり)
  • 誘導灯の設置箇所(図解でわかりやすい)
  • 誘導灯の消灯
  • 点滅及び音声誘導機能
  • 誘導灯の設置高さ
  • 客席誘導灯の設置について

以上の事について解説していきます。

 

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設計や設計時の注意点について

誘導灯及び誘導標識の設置基準は2つあり、

  1. 「防火対象物の用途・面積によるもの」
  2. 「歩行距離によるもの」

1つ目の「防火対象物の用途・面積によるもの」の設置基準は、設置しようとしている防火対象物(又はその部分)にどの種類の誘導灯(A級やB級など)を設置すればいよいかを設置する階の床面積により判定する基準になります。

そして2つ目の「歩行距離によるもの」の設置基準は、出入口から〇〇m以内までは誘導灯の設置が免除できるという基準なので、この2つの設置基準を組み合わせて防火対象物(又はその部分)へ誘導灯及び誘導標識を設計及び施工していきます。

 

設置基準「用途・面積によるもの」

それでは見やすいように設置基準を表にしましたので下表を参照していただき、防火対象物(又はその部分)及び床面積により設置できる誘導灯の種類が変わりますのでよく確認しましょう。

例えば令別表第一(5)項イ(ホテル・旅館)であれば、当該階の床面積に関係なく避難口誘導灯なら「C級以上」で大丈夫ですし、通路誘導灯でも「C級以上」で大丈夫だよ、という意味になります。

下図内、令別表第1の●は特定防火対象物を表します。

上表の「※1」及び「※2」の部分で「表示面の明るさが20(25)カンデラ以上」となっているのはB級BH型の避難口(通路)誘導灯を指しています。

設置基準「歩行距離によるもの」

こちらも見やすいように表を作成しましたので下表を参照してください。

下記の表により、主要な避難口からの距離により避難口誘導灯(通路誘導灯)の設置が免除になりますという基準なので良く確認しましょう。

例えば避難階(無窓階を除く)において、主要な出入口が容易に見通せて識別できることができる場合、この主要な避難口から歩行距離20m以内なら誘導灯の設置は免除されます。

下図内、令別表第1の●は特定防火対象物を表します。

誘導灯の設置基準「歩行距離によるもの」

 

誘導灯の設置基準「歩行距離によるもの」注意書き

 

誘導灯の有効範囲

避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、原則、当該誘導灯までの歩行距離が以下のⅠ又はⅡに定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲になりますが、通常はⅠの方を使用します。

Ⅰの場合
誘導灯種類 シンボルの有無 歩行距離
避難口A級 避難の方向を示すシンボルのないもの 60m
避難の方向を示すシンボルのあるもの 40m
避難口B級 避難の方向を示すシンボルのないもの 30m
避難の方向を示すシンボルのあるもの 20m
避難口C級 15m
通路A級 20m
通路B級 15m
通路C級 10m
Ⅱの場合
歩行距離の算定式 誘導灯表示面の縦寸法(m)×下記Kの値
避難口誘導灯 避難の方向を示すシンボルのないもの K=150
避難の方向を示すシンボルのあるもの K=100
通路誘導灯 K=50
Ⅱの算定例として
  1. 区分:避難口誘導灯A級(方向のシンボルなし)表示面縦寸法0.5m
    歩行距離=150×0.5→75m
  2. 区分:避難口誘導灯B級(方向のシンボルあり)表示面縦寸法0.3m
    歩行距離=100×0.3→30m
  3. 区分:通路誘導灯A級 表示面縦寸法0.5m
    歩行距離=50×0.5→25m

 

避難口誘導灯及び通路誘導灯の設置箇所

それでは誘導灯の設置箇所の要件を図を用いて解説をしていきます。

避難口誘導灯

避難口誘導灯の設置が必要な箇所

避難口誘導灯の設置箇所の例

  1. 屋内から直接地上へ通じている出入口(附室が設けられている場合にあっては、その附室の出入口)
  2. 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、その附室の出入口)
  3. 上記A、又はBに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口の部分、ただし以下の要件に適合する居室の出入口を除く
    1. 室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見通し、かつ、識別することができること。
    2. 当該居室の床面積は100㎡(主として防火対象物の関係者及従業員等の使用に供される場合にあっては400㎡)以下であること。
  4. 上記A、又はBに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所。
    ただし自火報の感知器と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、その誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。
※「居室」とは、居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことを指し、事務室・役員室・応接室・会議室・休憩室・荷捌室などが該当するので、倉庫・階段室・更衣室・トイレ・洗面室・浴室・押入などは該当しない
上図で「※」になっている直通階段から避難階の通路・廊下への出入口は上記の要件には含まれていなくて「設置が望ましい」とされていますが、基本的に設置を指導されるので付け加えました。
直通階段とは避難階以外の階(避難階が1階ならそれ以外の階)から避難階へ直接通じている階段の事、途中で階段がなくなってしまうものは直通階段にはならないので注意が必要である

 


通路誘導灯

通路誘導灯の設置が必要な箇所

通路誘導灯の設置箇所の例

  1. 曲がり角
  2. 上記避難口誘導灯A、又はBに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
  3. 上記a,bのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

 

注意点として
  1. 避難口誘導灯は、避難口の上部や同一壁面上の近接した箇所のほか、避難口前方の近接した箇所など、避難口の位置を明示することができる箇所に設置すること。
  2. 通行の障害とならないように設置すること。
  3. 直通階段(屋内に設けるものに限る)から避難階の廊下又は通路に通ずる出入口には、避難口誘導灯を設けることが望ましい。
  4. 室内から直接地上へ通ずる出入口又は直通階段の出入口に附室が設けられている場合にあっては、避難口誘導灯は当該附室の出入口に設ければよく、近接した位置に二重に設ける必要はない
  5. 消防法施行規則28の2-1(通路誘導灯の設置を要しない規定)の規定に適合しない防火対象物又はその部分にあっても、廊下又は通路の各部分が避難口誘導灯の有効範囲内に包含される場合にあっては、通路誘導灯の設置を特段要しない(下図参照)

通路誘導灯不要の例

また下記の記事では誘導灯の設置箇所についての設計方法を解説していますので参考にしてください。

 

誘導灯の消灯

通常、避難口誘導灯及び通路誘導灯の消灯は認められていませんが、自火報の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、下記の要件による利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、消灯することができる(所轄消防による)。

①当該防火対象物が無人である場合
「無人」とは、休業、休日、夜間等において定期的に人が存しない状態が繰り返し継続されていること。防災センター要員、警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とできる。
②「利用形態により特に暗さが必要である部分」に設置する場合
劇場舞台部や映画館、プラネタリウムなどにおいて暗さが必要な場合には、自火報と連動させることにより消灯することができる。
③「外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所」に設置する場合
「外光」とは自然光のことであり、採光のための十分な開口部が存すること。消灯対象となるのは外光により避難口等を識別できる間に限られる。
④主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供されている場所に設置する場合
「関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物の構造(特に避難経路)について熟知しているものであり、通常出入りしていないなど内部の状態に詳しくない者は含まれないこと。
かつ、この規定は政令別表第一の5項ロ、7項、8項、9項ロ、10~15項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。
⑤階段、傾斜路に設ける通路誘導灯についても、上記①、②に掲げる場合にあっては、これらの例により消灯することができる。

※政令別表第一って何?って方は下記の記事を参照してください。

 

点滅機能又は音声誘導機能

誘導灯には点滅(フラッシュ)と音声による誘導「非常口はこちらです」を付加することができますが、点滅機能又は音声誘導機能を有する誘導灯を設置することが望ましい防火対象物又はその部分として

  1. 令別表第一の6項ロ、ハ及びニに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするもので、これらの者の避難経路となる部分。
  2. 百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定た数の者が出入りする防火対象物において雑踏、照明、看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれがある部分。
  3. その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高い部分。
※消防法施行規則28の3-4-3の適合要件(点滅機能等を有する避難口誘導灯を設置しなければならない部分)となっている場合を除き、点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意である。

また誘導灯の点滅機能又は音声誘導機能は下記の要件によること。

  1. 次に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならない
    • 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、その附室の出入口)
    • 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、その附室の出入口)
  2. 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点滅及び誘導音が起動すること。
  3. 避難口から避難方向に設けられている専用の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。
  4. 音声警報機能付きの誘導灯を非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること。

通路誘導灯の設置高さ

令別表第一の2項ニに掲げる防火対象物及び、16項、16の2項、16の3項に掲げる防火対象物の2項ニ部分の用途の供される部分に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路を除く)の場合は、廊下及び通路の床面又はその直近(おおむね床面から高さ1m以下)の避難上有効な箇所に設けられている必要がある。

ただし、平成11年消防庁告示2号により蓄光式誘導標識が設けられている場合にあってはこの限りではない。

上記の他の通路誘導灯に関しては特に設置高さの要件はありませんが、所轄消防や火災予防条例などにより規制される場合がありますので事前の確認をしておくのが良いと思います。

 

客席誘導灯の設置について

客席誘導灯の照度は客席内通路の床面における水平面について測定を行い、照度が0.2ルクス以上となるように設ける。

  1. 客席内通路が傾斜路又は水平路となっている部分にあっては、下記の式により算出した設置個数を、おおむね等間隔となるように設置し、かつ、その照度は誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し水平面照度で0.2ルクス以上となること。
  2. 客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は当該通路の中心線上で測定し水平面照度で0.2ルクス以上であること。
式 設置個数≧客席内通路の直線部分の長さ(m)/4-1

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございます。

今回の記事で誘導灯及び誘導標識の設置基準を解説させていただいてますが、わたしがこの記事を書きながら思ったことは「意外に細かいなぁ」です。

避難口誘導灯の設置箇所も要件に通路誘導灯も別で設置要件があり、その他に消灯できる場合や点滅式音声式についてや誘導灯の設置高さなど、それぞれが事細かに決められているので細かくもなります。

とりあえず良く使う項目として

  • 避難口誘導灯の設置箇所の要件
  • 通路誘導灯の設置箇所の要件
  • 誘導灯設置の注意点について

消灯や点滅音声式などは、ある一定の防火対象物(又はその部分)にしか該当しませんので、一般的な防火対象物であればこの3点を覚えておけば良いと思います。

上記で解説する内容は火災予防条例や所轄消防により取扱いが異なる場合がありますので予めご了承ください。