消防用設備等の工事と整備の区分について

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皆さんこんにちは。

今回は消防用設備等(工事整備対象設備等)における「工事」と「整備」の違いについて

感知器の移設は工事なのかニャ?それとも整備なのかニャ?

じゃ感知器の交換はどっちに該当するの?

 

などといった疑問について解説したいます。

 

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消防設備士の業務区分

みなさんもご承知のとおり消防設備士には甲種と乙種があり、甲種消防設備士は指定された消防用設備等の工事と整備が行えるのに対し、乙種消防設備士は指定された消防用設備等の整備を行うことができます。

この工事と整備についてどこからが工事で、どこまでが整備なのか結構わかりづらかったしますので解説していきたいと思います。

消防設備士でなければ従事できない工事・整備の区分

 

工事と整備の区分の原則

  • 工事整備対象設備等※1新設、増設、移設は原則として「工事」に区分
  • 工事整備対象設備等の補修については、損傷・故障個所などを元の状態又は同等の機能・性能等の状態に修復する場合は、原則として「整備」に区分
  • 工事整備対象設備等の本質的な機能・構造に影響を及ぼさないくらいの内容で以下のような場合は「整備」に該当しない「軽微な整備」に区分
    1. 屋内消火栓設備の表示灯の交換。
    2. 屋内・屋外消火栓のホースやノズル、ヒューズやねじなどの部品の交換、締付けなど。
    3. 消火栓箱、ホース格納箱などの補修(錆落としや塗装など)。
    4. その他これらに類するもの。

工事に該当する業務を開始する場合には消防本部等へ工事整備対象設備等着工届出書(通称、着工届)の届出が必要になりますので下記の記事で詳しく解説しています。

また一部消防機関では工事整備対象設備等以外の消防用設備等についての工事についても独自の様式(設備等設置計画届出書など)で届出を求められるので、上記以外の設備で工事を開始するときでも所轄消防へ確認しましょう

 

設備別の工事・整備内容の一覧表

工事・整備の内容等の一覧表

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備(パッケージ型消火設備や特定小規模施設用自動火災報知設備など)や、特殊消防用設備等などは上記一覧表に掲げる消防用設備等に類するものとして消防庁長官が定めるものに限り、電源・水源・配管の部分を除く。

具体的な例として

区分の原則でおおまかな部分はわかりましたが、では具体的にはどうなのでしょうか?。以下に例を表しました。(※所轄消防により見解が異なる場合があります。)

  • 感知器のヘッドのみの交換は「整備」(同じ型式、同じ機種に限る)
  • 感知器ベースの交換は配線を結線(圧着)することとなり、接続工事になるので「工事」に該当し、感知器ベースの無い防水型感知器の交換に伴う接続も「工事」。
  • 差動式分布型感知器(熱電対式)を光電式スポット型感知器(1種)にする場合は「工事」(分布からスポットも警戒面積が変わり、新たに設計が必要になる為)。
  • 定温式スポット型感知器(特種)を定温式スポット型感知器(1種)に交換するのは「工事」(特種から1種になると警戒面積が変わり、新たに設計が必要になる為)。
  • ガス漏れ火災警報設備の検知器の本体だけの交換は「整備」、検知器ベースの交換は配線の接続工事になるので「工事」になります。
  • 消防機関へ通報する火災警報設備(以下、火災通報装置)と自動火災報知設備との連動を組む場合の連動停止スイッチ箱を取付けたり、相互配線の接続などは「工事」。
  • 消火器の「安全栓の封」などの部品を交換するのは「整備」になります。
  • 漏電火災警報器の変流器の交換は「整備」なります。

 

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

自動火災報知設備の感知器の交換作業1つとっても工事又は整備になりますので、配線をいじるなら工事、配線をいじらなければ整備と覚えましょう。

また、消火器の部品の交換も整備と記載させていただきましたが、よくある事例として消防設備点検資格者が消火器を点検したときに、安全栓の封が破損していたので古い封をはがして新しい封を貼るのは整備に該当する為、点検しかできない点検資格者では行えない業務で点検資格者の免状返納対象になりますので注意しましょう。

あと、自火報と火災通報装置の連動に関わる工事ですが、専用の連動停止スイッチを使わずに受信機(火災通報装置)の移報停止スイッチを利用して配線のみの作業の場合に、所轄消防によっては整備として処理する消防もありますので、事前に所轄消防と協議することをおすすめします。

最後に、工事を行う場合は着工届や設置届を届け出る必要があり、着工届を出さないで工事を行うと減点の対象になり、最悪免状返納の対象になりますので消防設備士さんは気をつけてください。

 

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※1 工事整備対象設備等とは下記の設備を対象にしています。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 粉末消火設備
  • 屋外消火栓設備
  • 自動火災報知設備
  • ガス漏れ火災警報設備
  • 消防機関へ通報する火災報知設備
  • 金属製避難はしご(固定式のものに限る)
  • 救助袋
  • 緩降機
  • 総合操作盤
  • パッケージ型消火設備
  • パッケージ型自動消火設備

※上記設備の部分で電源・配管・水源の部分の工事を除く