皆さんこんにちわ。
今回は非常警報器具及び設備の消防点検を点検要領に沿って説明していきます。
非常電源(内蔵型)と総合点検の部分は器具・設備共に共通項目になります。
非常電源(内蔵型)(器具・設備共通)
操作部(複合装置)等に内蔵されている非常電源(バッテリー)の外形に破損・変形・液漏れ等異常がないか目視にて確認を行い使用期限があるものに注意をする。
非常電源に記載されている表示が鮮明か目視にて確認を行い、指定の電圧・容量のものがついているかも確認する。
非常電源と操作部(複合装置)を繋いでいるコネクターにテスター棒を刺して(もしくは操作部等が指定する測定端子)、操作部(複合装置)の予備電源試験を行い一番下がった値を記入します。
よく非常電源をコネクターから外して測定する人がいますが、それは意味がありません。非常電源に一定の負荷をかけた状態の電圧値を測定します。
操作部(複合装置)に電圧計がある機種は非常電源試験中の電圧値を確認し、非常電源の定格電圧の90%未満(24vなら21.6v未満)になったら不良になります。
非常電源を接続した状態で操作部等の電源スイッチを切る、もしくはブレーカーを落として停電状態にして非常電源に切り替わるか確認を行い、停電状態で操作部等の電源を非常電源が供給していればOKで、スイッチ・ブレーカー等を復旧して切替装置が復旧するかも確認します。
非常電源が正常に充電されていればOKです。上記端子電圧測定で、非常電源試験をしていない状態で定格電圧以下だと充電容量が足りていない可能性があります。
充電装置と非常電源の配線・結線に異常がないか、緩みがないか目視にて確認を行い、コネクターが破損等している場合は不良になります。
非常ベル及び自動式サイレン
起動装置
起動装置、複合装置の周辺に使用上・点検上の障害となる物品等がないか目視にて確認します。
変形・破損・腐食・押しボタンの保護板の破損等がないか目視にて確認します。
汚損・不鮮明な部分がなく、「起動装置」「発信機」「強く押す」などの表示が鮮明か目視にて確認します。
押しボタン等を操作し、操作部等が起動して音響装置(ベル・サイレンなど)が正常に鳴動するか確認します。
操作部及び複合装置
変形・破損・腐食等がないか目視にて確認します。
スイッチの名称等に汚損・不鮮明な部分がないこと、また認定合格標章等がはがれていないか目視にて確認します。
変形・破損等がないか、電圧計の指示値が所定の範囲内(緑色の範囲内など)であるか目視にて確認を行い、電圧計がない機種は交流電源灯が点灯していることを確認します。
端子の緩み、発熱等がなく、開閉位置及び機能が正常であるか目視及びスイッチの操作で確認します。
指定された種類・容量のものが使用されているか、また溶断・破損などがないか目視にて確認します。
脱落・端子の緩み・接点の損傷・ほこりの付着がなく、確実に作動するか目視及び操作にて確認しますが、ほこりが湿気を含むと短絡して壊れる可能性がありますので、ほこり等の付着があれば掃除しましょう。
変形・破損・脱落・球切れなどがなく、スイッチ等を操作して正常に点灯するか目視にて確認します。
端子の緩み・断線・コネクターの緩み等がないか目視にて確認します。
腐食・断線等がないか、また接地工事の種別(C種・D種)を設置届などの関係図書にて確認します。
ヒューズ・球・回路図・取扱説明書などが備えてあるか確認します。
ベル・サイレン
変形・破損・腐食等がないか目視にて確認します。
脱落・緩み等がなく、音響効果を妨げるものがないか目視にて確認します。
音圧が正常であり、音色が他の機械などの音と区別して聞き分けられるか器具等を鳴動させて確認します。
一斉鳴動方式
起動装置の操作により全館の音響装置が一斉に鳴動するか確認します。
区分鳴動方式
地階を除く階数が5以上で述べ面積3000㎡を超える防火対象物に設ける音響装置は区分鳴動方式にすることが出来る。一定時間経過または新たな火災信号を受信した場合は自動的に全館一斉鳴動することを確認します。
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- ※出火階が2階以上・・・出火階とその直上階
- ※出火階が1階・・・地階全部と1階と2階
- ※出火階が地階・・・出火階と直上階とその他の地階
相互鳴動
2以上ある操作部等のいずれからでも音響装置を鳴動させることができる。
再鳴動
再鳴動機能付きの操作部等はその機能が正常であるか確認します。
表示灯
変形・破損・脱落・球切れ等がなく、正常に点灯しているか、また取付面と15°以上の角度となる方向に沿って10m離れた所から容易に識別できるか確認します。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は非常警報器具及び設備の点検要領についてお話させていただきました。
今回の点検要領の部分は「非常電源」と「非常ベル及び自動式サイレン」になりますが、「非常電源」は非常警報設備(複合装置等)と非常警報設備(放送設備)の両方が該当になり、「非常ベル及び自動式サイレン」の部分は非常警報設備(複合装置等)が該当になります。
前回の記事「非常警報設備とは」でもお話しましたが、この辺の設備の線引きがややこしいのでいまいち分からない方がいましたら下記の記事で確認をお願いします。