消防用設備等の点検及び報告

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皆さんこんにちは。

今回は消防用設備等の点検(維持管理)や点検報告制度などについて説明させて頂きます。

ちなみにこの点検は一般住宅に置いてある消火器とかには当てはまらないのであらかじめよろしくお願いします。(一部例外あり)

消防用設備等については下記の記事に詳しく記載しています。

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消防用設備等の維持管理とは?

消防用設備等は消防法やその関係法令により設備の概要から設置基準、維持管理などについて色々と定めています

その中で消防法第17条に

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

と規定されています。

これはどういうことかというと、建物などに設置されている消防用設備等は、不測の事態(火災や地震災害など)に備えて、いつでもこの消防用設備等が問題なく使用出来るように設備の設置及び点検や整備などを含む維持管理を消防法を含む関係法令にのっとり行ってください、となっています。

ですので建物(防火対象物)の関係者(所有者・管理者・占有者)はこの消防法第17条にのっとり消防用設備等の維持管理をしっかりと行う必要があります。

消防用設備等の点検について

上記で消防用設備等は維持管理(点検や整備など含む)が必要とお話させていただきましたが、この中の点検について、消防法第17条の3の3にその記載があります。

消防法第17条の3の3

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

となっていて、かんたんに解説すると、建物の関係者(所有者・管理車・占有者)は建物に設置されている消防用設備等(又は特殊消防用設備等)を点検してその結果を消防長又は消防署長に報告しなさいとされています。

消防用設備等の点検は年に2回の点検を行います。半年ごとに1回は機器点検を行い、もう1回は総合点検を行い、総合点検の時の点検結果を点検票に記入して報告します。

特殊消防用設備等については設置維持計画に記載されている期間及び回数での点検になりますので、一概に年に◯回とはなりません。

また上記法令文章中の「当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ」の部分は、消防設備士又は消防設備点検資格者の資格を有する者しか点検できない(政令で定めるもの)防火対象物(特定防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上や特定1階段防火対象物)は有資格者に点検させなさいという部分になります。

特定1階段防火対象物については下記の記事を参照してください。

次に「その他のものにあつては自ら点検し」の部分は、上記の有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)でなければ点検できない防火対象物以外の防火対象物(非特定防火対象物や、延べ面積が1,000㎡未満の特定防火対象物)を指していて、この場合には誰でも点検を行うことができます。

法令上では誰でも点検を行うことができますが、実際に点検を行うにはそれなりの知識及び経験が必要になりますので、無理だと思ったらお近くの消防設備 点検業者をお尋ねください。

消防法では上記の様に建物(防火対象物)の用途ごとに区分して、特定防火対象物と非特定防火対象物に分けています。

簡単に言うと、特定防火対象物は不特定多数の人が利用する建物(劇場や病院など)で、非特定防火対象物は特定の人しか利用しない建物(工場や事務所など)になります。

防火対象物について詳しくは下記の記事を参照してください

消防用設備等の点検報告とは?

上記の消防法第17条には「その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない」と記載されています。

これは消防用設備等又は特殊消防用設備等を点検し、その結果を「消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書」という指定の様式に必要事項を記入して所轄の消防署又は消防本部に提出するということになります。

この点検結果報告書の他に設置されている消防用設備等の点検票(例えば消火器具が設置されている場合は消火器具点検票)も一緒に記入しての報告になります。

あと、「定期に」という文章も入っていて、これは点検報告を行わなければならないならない期間も定められていて、特定防火対象物の場合には1年に1回の報告、非特定防火対象物の場合には3年に1回の報告が必要になります。

詳しくは下記の記事に消火器を点検した時の点検報告の詳細と点検結果報告書などの記入例がありますので参考にしてみてください

また、点検結果報告書や各設備の点検票のダウンロードはこちらから↓

点検や報告をやらないとどうなる?

点検を行わなかったり点検報告を行わなかったりした場合には罰則があり、30万円以下の罰金や拘留になります。が、それだけではありません。

最近ではどこの市町村でも消防用設備等に重大な不備、欠陥があるなどの防火対象物を市町村のホームページ等で公開する取り組みを始めていて、ホテル・飲食店などの特定防火対象物がこれに該当するので、ホームページで建物名が好評されれば集客等に打撃を与えるでしょう。

ただこれらの罰則についてはまず段階を踏みます。

  1. 立入検査などで点検や点検報告を行っていないのが判明。
  2. まずは点検及び点検報告をするように指導。
  3. それでも行わない場合には改善命令。
  4. それでも改善されない場合には防火対象物使用停止命令や罰則など。

などの段階を踏みますのでいきなり罰則とはなりませんが、指導や命令に逆らっても良いことはありませんので点検や点検報告をしっかり行いましょう。

消防機関の立入検査

また消防署も定期的に点検報告のない防火対象物をチェックしていて、点検報告がなかったりすると立入検査に来ることがあります。

以前は立入検査も事前通知を行わなければならないとか、立入検査を行える時間は日中に限られていましたが、現在は事前通知不要+24時間いつでも立入検査可能になりました。

ですのでいつでも立入検査に入られる可能性がありますので、「通知がきたら点検をしよう」という考えはあまりよろしくありません。

また実際、立入検査に入られても大変です。建物内をくまなく確認されて、かつ書類(点検結果報告書や防火管理台帳など)の確認もしっかり行いますので点検をしていないなどの事実はすぐに見つけられてしまいます。

そして立入検査で不具合があった場合(以前からの不具合の未改修等がある場合も)には改善計画書という書類も記入するように言われて、不具合の改修も行わなければならないので労力が増えます。

もちろん日々の防火管理業務(火気取り扱いや避難経路の確保など)や消防用設備等の維持管理(点検や点検報告を含む)をしっかりと行っていれば不備はありませんので、立入検査に来た消防職員も「良好ですね。」で終わると思います。

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございます。

今回は消防用設備等の点検や点検報告などについてお話させて頂きました。

点検や報告等については

  • 点検には機器点検総合点検がある。
  • 点検は年に2回行い、そのうち1回は機器点検を、もう1回は総合点検を行う。
  • 消防署や消防本部への点検報告は、総合点検時の点検結果を特定防火対象物は1年に1回非特定防火対象物は3年に1回報告する。
  • 防火対象物の用途により特定防火対象物と非特定防火対象物に区分される。
  • 有資格者(消防設備士や消防設備点検資格者)でなければ点検できない防火対象物がある。
  • 無資格者でも点検を行える防火対象物がある。
  • 消防機関による防火対象物への立入検査がある
  • 点検や点検報告を行わないと改善命令や防火対象物使用停止命令がでるかもしれない。

以上になります。

特定防火対象物は毎年点検報告を行うので点検報告を忘れちゃうというのはあまり無いかと思いますが、非特定防火対象物は3年に1回の点検報告になりますので、前回はいつ点検報告したっけ?今回は点検報告だっけ?みたいな状態になりやすいので気を付けましょう。