消火器試験結果報告書の記入例

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皆さんこんにちは。

この記事では消防用設備等設置届出書(通称、設置届)と消火器試験結果報告書の記入の仕方を説明していきます。

消防用設備等設置届出書の記入例や消火器具の試験結果報告書の記入例を基に解説していますので、だれでも簡単に記入・作成ができる内容になっています。

 

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設置届作成の注意点

設置届は消防用設備等の工事(新設・増設など)を行った場合に提出する書類になります。(消防法施行規則第31条の3消防法施行令第35条消防法第17条の3の2

これらの工事が完成したら設置届を作成し、防火対象物関係者の印を押して防火対象物の関係者が工事完了から4日以内に所轄消防へ報告するものになります。(法令改正により関係者の押印は必要なくなりました)

この書類自体はだれでも作成出来ます(工事を実施した消防設備士が作成が望ましい)が、当該設備の工事〜検査は該当する甲種消防設備士(若しくは乙種)でなければ行えません。消火器と漏電火災警報器は該当の乙種消防設備士の業務になります。

また設置届に添付する書類には

  • 消防用設備等試験結果報告書
  • 防火対象物の付近見取り図(地図)
  • 防火対象物の平面図・立面図・建物の構造の詳細図などの図面
  • 各消防用設備の試験結果報告書
  • 各消防用設備の設置図面
  • 使用機器の仕様書・機器図
  • 消火栓などは圧力損失計算書等
  • その他所轄消防の指定する書類

などをまとめて綴じて3部提出します。(消防署用、客先控用、業者の控用)

 

消防用設備等設置届出書の記入例

まずは消防用設備等設置届出書から説明していきます。

消防用設備等設置届出書の記入例

消防用設備等設置届出書の記入例

まずは上から

あて先

所轄消防の消防長・消防署長を記入

届出者

防火対象物の関係者の住所・氏名(法人の場合は法人名・代表者名)を記入
(現在は関係者の押印は不要です)

設置者

届出者と同じなら同じで

防火対象物

工事した防火対象物の名称・所在・用途・規模構造・内装制限の有無を記入。

上記の例では「4項」と記入されていますが、4項って何?という方は下記の記事を参照してください。

消防用設備等の種類

工事をした消防用設備の種類を記入

種別

工事の種別を記入(新設・増設などに○)

設計者住所氏名

設計をした人の住所氏名(法人の場合は法人名・代表者名)を記入

施工者住所氏名

工事をした人の住所氏名(法人の場合は法人名・代表者名)を記入

消防設備士

工事をした甲種消防設備士の住所氏名および免状の情報を記入

着工年月日

工事を開始した年月日を記入

完成年月日

工事が完成した年月日を記入

検査希望年月日

消防検査を受けたい年月日を記入

になります。一番下の「受付欄」「決裁欄」「備考」の部分には記入しないでください。

 

消火器試験結果報告書の記入例

今度は消火器の記入例を説明していきます。

消火器試験結果報告書の記入例

上から

試験実施日

消火器を設置して試験が完了した日

実施者

消火器の設置・確認をした乙種6類の消防設備士免状所持者の住所氏名
(現在実施者の押印は不要です)

用途

当該防火対象物の用途

構造

耐火構造で内装制限しているか、していないか。

述べ面積

当該防火対象物の述べ面積

必要能力単位

前回の記事で掲載した算出方法を用いて計算を行い、建物の述べ面積に対して必要な能力単位数

必要な能力単位の算出については下記に記事から確認できます。

緩和対象の消火設備

屋内消火栓やスプリンクラー設備などが消火器の能力単位の緩和対象になっているか、いないか。

付加設置部分の有無

付加設置消火器があるか、ないか。ある場合は該当する設備に○。

階・用途

消火器を設置した階及び用途を記入。

消火器の種別及び個数

階や用途ごとに設置した消火器の種別(粉末・泡など)と設置本数を記入。

能力単位

設置した消火器の合計能力単位を記入します。

例えば1階の売り場用途に粉末の薬剤3kgの消火器を2本(A-3、B-7、C)と強化液消火器を1本(A-2、B-4、C)設置したとして、

粉末消火器は2本なので、A-6、B-14、Cの能力単位となり、強化液消火器はA-2、B-4、Cとなり、合計の能力単位はA-8、B-18、Cとなるので、AとBはこの数値を、Cは電気火災に適応していれば○を階・用途ごとに記入します。

適応性

設置場所の火災に適応した消火器が設置されているか。

普通火災はA、油火災はB、電気火災はCの消火器が、危険物施設にはそれぞれ適応した消火器が設置されているか。

設置場所等

  • 各階ごとに設置する。
  • 防火対象物の各部分から歩行距離で20m以内(大型消火器は30m以内)に消火器を設置する。
  • 通行・避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出せる場所に設置する。
  • 床面からの高さが1.5m以下の箇所に設置する。
  • 屋外・厨房や蒸気・ガスなどが発生する場所に設置する場合は格納箱などに収納するなどの防護措置をする。

標識

消火器の設置場所に標識が貼られているか。

標識には決まりがあります。詳しくは下記の記事を参照してください。

機器

設置した消火器にヘコミや破損といった不良箇所がないか、設置した消火器が検定品であるか。

以上の内容が適正なら全て○になります。

 

まとめ

最後までお付き合いいただきありがとうございます。

前回の記事に続いて消火器の設置届の記入例等を説明してきました。

最初は能力単位というものに惑わされたりしますが、一回内容を理解してしまえばそんなには難しくはありません。

あとは電卓たたいてポンポンと計算すればOKです。消火器の能力単位も良くある粉末消火器10型(薬剤3kg)は能力単位がだいたいA-3、B-7、Cなので、この数値を覚えておけばスムーズです。

あと、消火器の点検に器種が入れ替わっている(粉末→強化液など)時は面倒でも能力単位が足りてるかの確認をしましょう。

歩行距離を加味して設置していれば能力単位が足らなくなるのはまず無いと思いますが念には念をいれて確認しましょう。

 

 

 

 

 

 

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消防法施行規則第31条の3(消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検査)

法第十七条の三の二の規定による検査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合において、その旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に次に掲げる書類を添えて届け出なければならない。
一 当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書
二 当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書
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消防法第17条の3の2
第十七条第一項の防火対象物のうち特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者は、同項の政令若しくはこれに基づく命令若しくは同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準(第十七条の二の五第一項前段又は前条第一項前段に規定する場合には、それぞれ第十七条の二の五第一項後段又は前条第一項後段の規定により適用されることとなる技術上の基準とする。以下「設備等技術基準」という。)又は設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等(政令で定めるものを除く。)を設置したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない。
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消防法施行令第35条(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物等)
法第十七条の三の二の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 次に掲げる防火対象物
イ 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物
ロ 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)
ハ 別表第一(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(イ又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
二 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項並びに(十六の三)項に掲げる防火対象物(前号ロ及びハに掲げるものを除く。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
三 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロ、(十七)項及び(十八)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの
四 前三号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
2 法第十七条の三の二の政令で定める消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)は、簡易消火用具及び非常警報器具とする。