非常電源(自家発電設備)の点検要領 その3

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皆さんこんにちは

以前からお話させていただいている自家発電設備の点検要領ですが、今回は点検票のその3(総合点検の部分)になります。

総合点検では自家発電設備を負荷運転させるなどの点検になりますので、これらについてお話させていただきます。

 

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点検票その3

接地抵抗

所定の接地抵抗計により測定し以下を確認します。

なお、測定方法は非常電源専用受電設備の点検要領に準じます。

接地抵抗値は、下記の表に示す数値であること。なお、共通母線に接続されている場合は、その測定値を記録すること。なお、他の法令による点検が実施されている場合は、その測定値とすることができる。

接地抵抗の許容数値

 

絶縁抵抗

下記の機器及び回路について、それぞれ所定の絶縁抵抗計により確認します。

なお、測定方法は、配線の点検要領に準じます。

また測定値は、下記の表に示す数値以上でなければなりません。

なお、他の法令による点検が実施されている場合は、その測定値とすることができます。

※半導体、調整装置等の絶縁抵抗測定ができないものは除く。

    1. 発電機関係
      1. 電機子巻線及び主回路(発電機出力回路の遮断器又は断路器の1次側まで)
      2. 界磁回路
      3. 制御回路
    2.  機器及び配線
      1. 各種電磁弁及び同回路
      2. 始動補助装置用各種ヒータ及び同回路
    3.  電動機類
      1. 各種電動機及び同回路
      2. 始動電動機及び同回路

絶縁抵抗の許容数値

 

自家発電装置の接続部

(原動機と発電機を連結したものをいう。)

原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレキシブルカップリングの緩衝用ゴムに損傷や変形等 がないことを確認します。

 

始動装置

始動用蓄電池設備

蓄電池設備の点検要領(総合点検の部分)に準じて確認します。

    1. 蓄電池設備の点検要領(総合点検)に準じます。
    2. 原則として蓄電池設備の点検票を添付します。

始動用蓄電池の例

 

始動用空気圧縮設備

下記の操作により以下を確認します。

    1. 安全弁の作動圧力空気について
      圧力を上げて確認します。
    2. 空気圧縮機について
      空気だめ(空気タンク)の圧力を低下させ、空気圧縮機の自動充気開始及び圧力低下の警報が出ることを確認します。
    3. 自動充気装置について
      空気圧力を加減して所定の圧力範囲の上限、下限で作動することを確認します。

確認事項

    1. 安全弁の吹出し圧力は、空気だめ(空気タンク)に刻印された最高使用圧力以下であることを確認します。
    2. 空気だめ(空気タンク)の圧力が自家発電装置を連続して3回以上始動できる圧力以下に低下した場合に、空気圧縮機が自動的に作動すること及び圧力低下警報が出ることを確認します。
    3. 自動充気装置の作動状態が適正で、空気圧力値が、メーカ指定値の範囲内にあることを確認します。

 

始動補助装置

取り付けられている装置の性能が、製造者の指示する値であることを目視や操作等により確認します。

 

保護装置

各装置の検出部を実動作で作動させて、保護装置の作動値が、設置時の試験結果の設定範囲であることを確認します。

保護装置の種類の例

 

運転性能

※原動機にガスタービンを用いる自家発電設備以外のものについて、負荷運転又は内部観察等を実施すること。ただし、製造年から6年を経過していないもの又はこの点検を実施してから6年を経過していないものであって、別添2に示す運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合を除く。

詳しくは下記の記事を参照してください。

自家発電設備の法令一部改正について
この記事では法令一部改正になった非常電源(自家発電設備)について解説しています。改正の内容、内部観察等について、予防的な保全策とは、付加運転等の実施期間や注意事項について詳しく解説しています。

 

負荷運転

擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い以下を確認します。

    1. 運転中に漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が正常であることを確認します。
    2. 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であることを確認します。

※擬似負荷装置の設置については、容量、設置場所、仮設給排水方法、仮設ケーブル敷設、危険標識設置、監視員の配置等について、電気主任技術者及び防火管理者と十分打合せを行ってから実施します。

    1. 負荷運転前の確認事項
      負荷運転前に、設備全般にわたり以下の事項を確認します。

      1. 機器点検における始動試験の始動前の確認事項。
      2. 当該点検項目以外の項目で確認された不備事項が改善されていること。
    2. 負荷運転後の確認事項
      1. 負荷運転の終了後は、スイッチ、ハンドル、弁等の位置が自動始動運転待機状態になっていることを確認すること。
      2. 消費した燃料、冷却水が補給されることを確認すること。

 

内部観察等

1,過給機を取り外し、コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管内部等を観察を行い、過給機が付いていない場合は、排気管に接続されている可とう管継ぎ手等を取り外して排気管内部等を確認して以下を確認します。

    1. コンプレッサ翼及びタービン翼に運転に支障を及ぼすじんあいや燃焼残さ物等(スラッジ)が付着していないこと。
    2. コンプレッサ翼及びタービン翼に損傷や欠損がないこと。
    3. 排気管や排気ダクトの内部に運転に支障を及ぼす未燃燃料や燃焼残さ物等が付着していないこと。
    4. ※異常がある場合には清掃等により除去すること。

 

2,燃料噴射弁を取り外し、試験機を用いて作動させて、噴射状態、噴射圧力等以下を確認します。

    1. 燃料噴射弁の開弁圧力が製造者の指定値範囲内であること。
    2. 噴口に詰りがなく、燃料噴霧が均一で微細に霧化されていること。
    3. 燃料噴射弁先端から液垂れがないこと。
    4. ※異常がある場合には開弁圧力の調整、清掃等を行うこと。

 

3,シリンダヘッド又は燃料噴射弁を取り外してシリンダ摺動面等の内部を観察し、シリンダライナ摺動面に運転に支障を及ぼす損傷や摩耗がないことを確認します(燃料噴射弁を取り外して確認する場合は、内視鏡等を用いる)。

 

4,オイルパン等から潤滑油を必要量抜き取り、潤滑油の成分(動粘度、燃料希釈分、塩基価、金属成分、水分等が、製造者の指定値範囲内であり、異常のないことを確認します。

※指定値範囲外の項目がある場合には、異常がある部位に清掃、修理、交換等の必要な措置を講ずること。

 

5,冷却水ドレンコック等から、冷却水を必要量抜き取り冷却水の成分(PH(ペーハー)、全硬度、電気伝導率、蒸発残留物等)が、製造者の指定値範囲内であり、異常のないことを確認します。(水冷式内燃機関に限る。)

※指定値範囲外の項目がある場合には、異常がある部位に清掃、修理、交換等の必要な措置を講ずる。

 

切替性能

運転切替性能

(電力を常時供給する自家発電設備に限る。)

以下の操作により常用運転から非常用運転への切り替え時間が40秒以内であることを確認します。

    1. 「試験スイッチ」等により、停電と同じ状態を発生させる。
    2. 常用運転から、非常用運転に切り替わるまでの時間(切替時間)を測定する。

 

目視及び次の操作により非常用運転から常用運転への切り替えが確実に行えることを確認します。

    1. 「試験スイッチ」等により、復電と同じ状態を発生させる。
    2. 非常用運転から、常用運転に切り替わることを確認する。

 

蓄電池切替性能

(自家発電設備から電力を供給するまでの間、蓄電池設備から電力を供給するものに限る。)

試験スイッチ等の操作により自家発電設備を起動した際、電源切替時に商用電源から蓄電池設備に切り変わり、その後電力供給が自家発電設備の電圧確立後に自動的に蓄電池設備から自家発電設備に切り替わることを確認します。

 

始動用燃料切替試験

(始動用燃料を用いるものに限る。)

試験スイッチ等の操作により自家発電設備を起動した際に、燃料供給が自動的に始動用燃料から通常の燃料に切り替わることを確認します。

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別添2の資料について

平成30年6月1日付 消防予第373号通知より 別添2

 

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は非常電源(自家発電設備)の総合点検の部分についてお話させていただきました。

総合点検では実際に発電機を作動させて(発電させて)原動機に負荷をかけての点検を行うことになります。(ガスタービン方式の自家発電設備を除く)(予防的な保全策を講じていて、指定期間を経過していない場合を除く)

また、接地抵抗や絶縁抵抗の測定や各始動装置の確認も行う必要があります。

ですが、接地抵抗や絶縁抵抗に関しては、電気事業法などで測定されている場合にはその測定結果を用いることができるので測定は省略できます。(それらの書類の添付が必要になります。)

あと、運転性能の関わる確認は「自家発電設備の点検及び整備において必要な知識及び技術を有する者が行うのが適当である」との留意事項もあるので、上記確認は自家発電設備専門技術者などの有資格者が行うのが良いとされています。

またこれらの点検及び確認は電気事業法で必要とされる維持管理にも関係してくるので、この電気事業法の点検と同時に行うのが適当とされていますから、点検に際しては電気主任技術者などとの調整も必要になります。