自動火災報知設備の点検要領 その3

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皆さんこんにちは。

今回は点検票その3の

  • 「自動試験機能」
  • 「無線機能」
  • 「総合点検」

上記について説明していきます。

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点検票その3

自動試験機能

(自動試験機能を有する自火報に限る。)

以下のものを記録装置(プリンターなど)を確認し異常等がないか確認を行い、異常があった場合は必要な処置を講じます(ヒューズの交換など)

  • 予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る)(容量・切替装置・結線接続・ヒューズやブレーカーの作動)
  • 受信機の火災表示
  • 受信機の注意表示(アナログ式の自火報に限る)
  • 受信機及び中継器の制御機能及び電路
  • 感知器
  • 感知器回路及びベル回路

無線機能

(無線機能を有するものに限る)

所定の動作(無線通信確認機能・火災作動試験など)にて無線機能を確認し異常がないか確認を行います。

無線式の自火報に特定小規模施設用自火報等があり、感知器に音声による音響装置が付いていて他感知器と無線連動で警報を鳴らす仕組みになっていて、また無線用移報端子箱もあって無線信号を接点の開閉に使えるので火災通報装置等の接続もできます。

総合点検

同時作動

火災試験スイッチ又は火災表示試験機能等により、復旧させることなく任意の5回線(5回線に満たないものは全回線)の火災表示試験を行い、受信機(表示機・副受信機等を含む。)が正常に作動し、主音響装置及び地区音響装置の全部又は当該5回線に接続されている地区音響装置が鳴動するか確認します。

煙感知器等の感度

(煙感知器に対する自動試験機能を有するものを除く)

(1)スポット型の感度は所定の範囲内であること

  • 警戒区域ごとに感知器を取り外し、外観の簡単な清掃(ちり・ほこりなど)を行う。
  • 感知器を取り外した場所は未警戒とならないように、必ず代替えの感知器を取り付ける。
  • 所定の感度試験器にて感度を測定し、感度が正常なものは再度取り付ける。
  • 取り付け後は加煙試験器にて試験を行い発報するか確認する。

(2)分離型の感度は所定の範囲内であること。

  • 感知器に適合する減光フィルターで作動及び不作動試験を行う
  • 感知器の送光部と受光部のレンズを清掃した場合は必ず初期状態へ復旧すること。

※煙感知器感度試験機は3年ごとの更正が必要なので注意すること。

地区音響装置の音圧

  1. 音響装置の取り付けられている中心部分から1m離れた位置で騒音計のA特性で測定する。
  2. ボックスなどに収納されているものはそのまま測定する。(ボックスの扉を開けた状態で測定しない)
  3. 音圧は簡易・普通騒音計にてピーク値を測定する。

※音声による警報を発しないものは90dB以上(ベル・ブザーなど)
※音声による警報を発するものは92dB以上(放送設備など)

総合動作

(自動試験機能を有する自火報を除く)

受信機の常用電源の主開閉器(スイッチ)又は分電盤等の専用開閉器(ブレーカー)を遮断し、任意の感知器を加熱試験器等を用いて加熱等を行い作動させ、火災表示装置及び注意表示装置(アナログ式のものに限る。)が正常に点灯し、かつ、音響装置の鳴動が適正であるかを確認する。

まとめ

最後までご覧頂きありがとうございません。

皆さんは試験用機器には校正が必要なのを御存知ですか?。

例えば加熱試験器は10年に1回校正を受けなければなりません。
その他として↓

  • 加熱・加煙・炎感知器用作動試験器・・・10年
  • 減光フィルター、メーターリレー試験器・外部試験器・・・5年
  • 加ガス試験器・煙感知器感度試験器・・・3年

となっています。普段あまり気にしない部分ですが最近は消防署もこの校正にうるさくなってきていますので、校正は忘れずに受けましょう。

ちなみに普通騒音計や絶縁抵抗計は消防用設備の試験器としての校正の義務はありませんが、正常な音圧測定等の為に製造メーカー指定の校正期間に校正をうけましょう。だいたい5年ですね。