皆さんこんにちは。
前回より点検票にそって説明させていただいていて、今回は点検票のその3で
- 配管と安全装置
- 消火剤排出措置
- 圧力上昇防止装置
- 放出表示灯
- 噴射ヘッド
- 防護区画とその隣接部分の安全措置
- 非常電源
- ホース等
- 表示灯・標識(移動式)
- 耐震措置
の部分になります。
配管等
管及び管継手
著しい腐食や破損などがなく、他の物の支えや吊りに利用されていないか目視で確認します。
支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩みなどがないか目視や手でさわったりして確認します。
閉止弁(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に限る)
外形
変形、損傷、著しい腐食等がないことを目視にて確認を行います。
機能
-
- 手動操作の閉止弁の場合は、手動操作により確認します。
- 遠隔操作の閉止弁の場合は、遠隔操作により確認します。
上記操作により以下を確認します。
-
- 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできるか確認します。
- 手動式起動装置(操作箱)や制御盤に、閉止弁が閉止したことを示す表示灯が点灯されるか確認します。
- 閉止弁が「閉」の状態において、当該表示内容が点灯のみの場合は、音響警報が作動するか確認します。
配管の安全装置等
安全装置
変形、破損、緩み、放出口のつまりなどがないか目視により確認します。
破壊板
変形、破損、脱落、腐食などがないか目視により確認します。
消火剤等排出措置
-
- 変形、破損などがなく、適正な位置に設けてあるか目視で確認します。
- 自然排気以外のものは、排気装置等が確実に作動し機能が正常であるか目視若しくは所定の操作により確認します。
圧力上昇防止装置
(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備を除く。)
機器に破損や変形などがないか目視などで確認します。
また、機器の機能が正常か所定の操作により確認します。
放出表示灯
設置場所が適正であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮明な文字部分などがないか、また正常に点灯又は点滅することを目視や圧力スイッチ等を手動で作動させる、又は制御盤内の表示回路の端子を短絡させるなどの操作により確認します。
噴射ヘッド
外形
目視などで、変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないか、また、防護区画の全域に拡散又は防護対象物を覆うように取り付けられており、取り付け角度の著しい偏向等がないことを確認します。
放射障害
周囲に放射の障害となるものがないか目視などで確認します。
防護区画
区画変更等
目視や設計図書と照合して以下を確認します。
-
- 開口部が階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーの場所に面して設けられていないか確認します。
- 開口の3分の2以下の位置にある開口部で、消火効果を減ずるおそれのあるもの又は保安上の危険のあるものは自動閉鎖装置付となっているか確認します。
- 自動閉鎖装置を設けない開口部(換気ダクト等を含む。)にあっては、防護容積と開口面積の比率を算出し、法に定められた範囲内であって、消火剤の量が十分であるか確認します。
- 増・改築、模様替え等による防護区画の容積、開口部等の増減がないか確認します。
- 局所放出方式にあっては、防護対象物の形状、数量、位置等の変更がないか確認します。
開口部の自動閉鎖装置
外形
目視や手動操作により以下を確認します。
-
- 変形、破損、著しい腐食等がないか確認します。
- 取付けが完全で、扉等の開閉が円滑かつ確実に行えるか確認します。
- 扉等はストッパー、障害物等がなく、電気式又はガス圧式の自動閉鎖装置付のものを除き常時閉鎖の状態にあるか確認します。
電気で作動するもの
手動式起動装置などを操作して以下を確認します。
-
- 変形、破損、著しい腐食、端子の緩みなどがないか確認します。
- 確実に作動し、遅延装置の作動時限の範囲内で閉鎖状態となるか確認します。
- 出入口に設けてあるシャッターなどで、他に退避できる別の出入口等がないものにあっては、放出用スイッチ操作後設定値(二酸化炭素を消火剤とするものにあっては20秒以上とする)の範囲内で閉鎖完了する遅延装置等が設けられ、かつ、シャッタ閉鎖後に消火剤が放出される構造となっているか確認します。
- ※手動式起動装置を操作するときは、必ず容器弁開放装置を取り外してから行う。
ガス圧で作動するもの
試験用ガスを使用して、自動閉鎖装置に通ずる操作管に接続して確認する。なお、試験用ガスに窒素ガス又は空気を用いるときは噴射ヘッドの規定圧力以上に加圧して以下を確認します。
-
- 変形、破損、著しい腐食などがないか確認します。
- 確実に作動することを確認します。
- 操作及び自動開閉装置等からのガス漏れがないことを確認します。
- 自動開閉装置の復帰が、加圧時の圧力を抜くことにより自動的に行われるものは、復帰が確実に行われることを確認します。
防護区画に隣接する部分の保安措置
(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に限る。)
設定範囲
適正な位置に設けられているか目視や設計図書により確認します。
保安措置
消火剤排出措置
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- 変形、損傷等がなく、適正な位置に設けてあることを確認します。
- 自然排気以外のものは、排気装置等が確実に作動し、機能が正常であることを所定の操作により確認します。
放出表示灯
設置場所が適正であり、変形、損傷、脱落、著しい腐食、不鮮明な文字部分などがないか、また正常に点灯又は点滅することを目視や圧力スイッチ等を手動で作動させる、又は制御盤内の表示回路の端子を短絡させるなどの操作により確認します。
警報装置
外形
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- 変形、損傷、脱落等がないことを目視にて確認します。
- 警報装置に適した標識が必要な場所に設けられており、破損、脱落、汚損などがないことを目視にて確認します。
- 常時人のいない防火対象物又は局所放出方式以外は、音声による警報装置であることを確認します。
音響警報
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- 感知器又は手動起動装置の警報操作により正常に鳴動し、警報系統に間違いがないか確認します。
- 警報装置より約1m離れた位置で音圧が90dB以上あるか確認します。(A特性の騒音計)
音声警報
上記音響警報と同じ要領で2回以上行うことにより以下を確認します。
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- 正常に鳴動して、音圧はスピーカーより約1m離た位置で92dB以上あるか確認します。
- 警報系統に間違いがないか確認します。
- 起動したときに、まずサイレン音などの注意音が発せられ、次に退避を呼びかける音声内容であるか確認します。
注意銘板
※縦20cm以上 横30cm以上 地色:黄色 文字色:黒色
必要な場所に設けられていて、破損、脱落、汚損などがないことを確認します。
非常電源(内蔵型のものに限る。)
外形
以下を目視にて確認します。
-
- 変形、破損、著しい腐食、き裂などがないことを確認します。
- 設置位置は換気、通風がよく、塵埃、腐食性ガスの滞留、著しい温度変化等がないことを確認します。
- 電槽支持が堅ろうであることを確認します。
- 電解液の漏れがなく、リード線の接続部等に腐食がないことを確認します。
表示
以下を目視にて確認します。
-
- 所定の電圧値及び容量の表示が適正であることを確認します。
- 消防庁長官が定める基準に適合するもの又は、総務大臣若しくは消防庁長官が登録する登録認定機関の認定合格証が貼付されていることを確認します。
端子電圧
-
- 充電回路の蓄電池への端子電圧を充電状態において電圧計により充電装置の指示範囲内にあるか確認します。
- 電池試験用スイッチを約3秒間操作して電圧計が安定したときの容量が、規定指示値の範囲内であることを電圧計により確認します。
切替装置
常用電源を遮断し、停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わることを、電圧計又は電源監視用表示灯により確認します。
充電装置
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- 変圧器、整流器等の機能を回路計等により確認します。
- 専用回路になっているかを開閉器の開閉操作により確認します。
上記の操作等により以下を確認します。
-
- 変形、破損、著しい腐食、変圧器、整流器等からの異常音、異臭、異常な発熱などがないことを目視などで確認します。
- 電流計又は電圧計が規定値を指示していることを目視などで確認します。
- 充電電源監視灯のあるものは、点灯していることを目視などで確認します。
- 開閉器の操作により、他の負荷が点灯等されないことを確認します。
- 過電流遮断器は、操作装置等に適応する容量のものであることを目視などで確認します。
結線接続
目視やドライバーなどにより変形、破損、著しい腐食、焼損、断線、端子の緩みなどがないことを確認します。
ホース、ホースリール、ノズル及びノズル開閉弁
周囲の状況
周囲に使用や点検上の障害となるものがないことを目視にて確認します。
格納箱
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- 変形、破損、著しい腐食などがないことを目視にて確認します。
- 扉の開閉が容易にできることを扉を開閉して確認します。
- 貯蔵容器は、取付枠などに確実に固定されていることを目視にて確認します。
ホース
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- 変形、破損、老化、接続部の緩みなどがないことを目視などで確認します。
- ホースリールの根元からホーン(ノズル)先端までの長さは、設置時の状態となっていることをホースを引き出して目視や巻き尺などで確認します。
ホースリール
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- 変形、破損、著しい腐食などがないことを目視にて確認します。
- ホースの引出し、格納(巻戻し)等が円滑に行えることを手で操作して確認します。
ノズル
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- 著しい腐食、つまりなどがないことを目視などで確認します。
- 握り部分は凍傷等の危害防止のために木製、合成樹脂製であるか又は把手等が設けてあり、破損、脱落等がないことを目視や手で操作して確認します。
ノズル開閉弁
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- 変形、破損、著しい腐食などがないことを目視にて確認します。
- 開閉操作は容易に行えることを目視や手で操作して確認します。
- ※開閉弁は常時「閉」の状態であることを確認します。
表示灯及び標識(移動式に限る。)
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- 設置位置が適正であることを目視にて確認します。
- 表示灯(赤色)は、変形、破損、脱落、球切れなどがなく、点灯していることを目視にて確認します。
- 移動式の不活性ガス消火設備である旨の標識に破損、脱落、汚損などがなく、適正に取り付けられていることを目視にて確認します。
耐震措置
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- 可とう式管継手などに漏れ、変形、破損、著しい腐食などがないことを目視にて確認します。
- アンカーボルト、ナット等に、変形、破損、緩み、脱落、著しい腐食などがないことを目視やスパナなどで確認します。
- 壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の状態が維持されていることを目視にて確認します。
まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます。
今回は点検票のその3の部分を解説させていただきました。
配管等で、閉止弁は、二酸化炭素ガスを放射する方式のものにしかありません。
また逆に圧力上昇防止措置は、二酸化炭素を放射する方式にはありません。
防護区画に隣接する部分の保安措置も二酸化炭素を放射する方式しか該当しません。
結構、二酸化炭素方式と窒素方式で用いる設備が決まってくるので、それらを覚えておけば点検も楽に行えるかと思います。
ちなみに表示灯及び標識(移動式に限る)は、二酸化炭素を放射する方式しか該当しません。移動式=二酸化炭素方式だからです。