皆さんこんにちは
今回は非常電源(自家発電設備)の点検票記入例をよくある屋外キュービクル式の自家発電設備を例にお話していこうと思います。
記入に際して「〇〇に限る」という部分がありますので注意していただければと思います。
点検票記入例
点検票 その1
冒頭でもお話させていただきましたが、「〇〇に限る」が該当する部分がありますので注意しましょう。
今回は屋外キュービクル式の自家発電設備を例としていて、キュービクル内に照明がないものもあるため、今回は照明設置がなく/になっています。
また原動機始動方式も電気式セルモーターを用いた方式になっており、それに伴い専用蓄電池が設置されていますので、始動用蓄電池設備に〇とその型式を記入してあります。
この始動方式には電気始動式と空気始動式と油圧モーター始動方式がありますが、油圧モーター始動方式は大容量ガスタービンの一部にしか用いられていないため、実質的に電気始動式か空気始動式に分類されます。
空気始動式の場合は専用の空気タンク(圧力タンク)と空気圧縮機(コンプレッサ)が発電設備付近に設置されているのですぐにわかると思います。
点検票 その2
その2でも「〇〇に限る」に該当する部分がありますので注意しましょう。
保護装置と計器類は記載しきれないので点検票その3の備考に別で記載させていただいてますので、備考参照とさせて頂きました。
冷却水タンクについては、よくある屋外キュービクル式の自家発電設備には設置がないので注意しましょう。(リザーバータンクは設置されている場合あり)
ちなみにラジエーターは熱交換器の一種で冷却水タンクではありません。
始動性能の欄では、試験スイッチを操作(または停電)から発電設備が電圧確立して負荷に電力供給するまでの時間を計測してその結果を記載しています。
通常の自家発電はこの秒数が40秒以内となっていて、即時型の自家発電は10秒以内になりますので、それぞれ確認します。
自動停止の欄は自動停止できる自家発電設備が該当しますので、復電→自動停止までの時間を計測して記載しています。
点検票 その3
絶縁抵抗や接地抵抗は他法令(電気事業法など)で測定されている場合にはその測定値を当てはめることができるので確認しましょう。
ただし、上記の場合にはその測定結果を添付(自家用電気工作物点検の書類など)しなければなりませんので注意が必要です。
始動補助装置は、一般的にヒーター(オイルパンや冷却水)が多いです。
ちなみになぜヒーターなのかというと、ディーゼルエンジンは冬季など気温が低いときは燃料である軽油や重油が着火しずらくエンジンがかかりにくいため、常時冷却水やオイルパンを温めておいて燃料を着火しやすくするためのものです。
負荷運転は定格負荷の30%前後で行っていて、定格が36.8KWの場合はおよそ12KWになります。
切替性能の欄は「〇〇に限る」が該当しますので注意します。
常時発電している自家発電設備や、電源切替時にUPSなどの蓄電池設備により一時たりとも電力供給を絶やさない自家発電設備や、始動用燃料を使用している自家発電設備はこれらに該当します。
備考には電気主任技術者と自家発電設備専門技術者の氏名と資格、負荷運転を行った最終実施年月、その他必要な事項を記載しましょう。
負荷運転や内部観察を行い別で資料などがある場合には「別添あり」と記載しておくとていねいです。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回は非常電源(自家発電設備)の点検票記入例をお話させていただきました。
以前にもお話させていただきましたが、自家発電設備は原動機と電気の両方の知識がないと点検等が困難です。
それは点検に用いられる用語(冷却装置(ラジエーター)とか始動装置(セルモーターなど))の意味が分からないと本当にちんぷんかんぷんです。
負荷運転に関しても実負荷運転に際して、負荷側の消費電流を電力(KW)に換算して、30%負荷が行えるかなども電気的な知識がないと計算等できません。
ちょっと話がそれましたが、点検票記入に際しては「〇〇に限る」が結構多いので注意しましょう。
よくある屋外キュービクル式自家発電設備であれば、上記記入例でほぼ間違いないと思いますので参考にしていただければと思います。