皆さんこんにちは。
今回は消防設備士という資格についてお話させて頂きますが、あまり聞きなれない方もいると思いますのでぜひ見ていってください。
消防設備士って何?
一般的には消防設備士や消防設備点検資格者という資格を所持し、消防用設備等を点検・整備・工事する職種(職業?)を言います。
通信講座のユーキャンの資格一覧にも消防設備士の欄があります(ごく一部の類)。
このブログ冒頭にも言いましたが消防用設備ってもの自体知らない人が多いので、消防設備士って職種は非常にマイナーだと思いますし、電気工事士のほうがよっぽどメジャーでしょう。
どんな資格なの?
消防設備士は自動車運転免許と一緒で種類が分かれています。
運転免許なら普通車・大型・自動二輪などが分かれていて、運転できる車種も分かれています。
消防設備士も甲種特類・甲種1類~5類・乙種の1類~7類ま分かれていて点検・整備・工事できる範囲が決められています。以下の図を参照してください。
図を見てみると6類と7類は工事の部分がありませんが、消火器は設置するだけなので工事は行わないですし、7類の漏電火災警報器は、機器取付工事を電気工事士が行うので7類も工事の部分はありません。
結構マイナーな消防設備士ですが、そのなかでも需要のある類は1類、4類、6類で、ユーキャンもこの3つを受講できます。
皆さんの勤め先の建物にも消火器や消火栓、自動火災報知機ありませんか?。この3種類は比較的規模の小さい防火対象物にも設置されることが多いので需要があります。
そして消防設備士は、この類ごとに定められている設備に対して、良否の判定ができます。
どう言うことかというと、例えば消防用設備等の工事を行った場合に、その工事が消防法令(消防法や消防法施行規則など)に合致してるかの判定を行うことができます。
工事を行うと所轄消防へ「消防用設備等設置届出書」という書類を提出しますが、この設置届出書に記載のある判定項目に対して合否の判定を行い、工事(設置)した消防用設備等が法令に合致していますよという判定をすることができます。
難しい事は省略しますが、消防設備士はこの判定を行うことができる唯一無二の資格であり独占業務でもありますので、その責務は決して小さくはありませんがやりがいはとても大きい、そんな資格です。
消防設備士は誰でも取得できるの?
乙種はだれでも受験資格があります。なので高校生でも試験に合格すれば取得できます。
甲種は一定の受験資格が必要で、電気工事士免許を持っている・建築士免許所持・消防用設備工事補助者として5年以上の経験を有する・・・などです。詳しくは下記を確認してください。
免許の再講習について
消防設備士免許は取得して一定期間経過後再講習を受講しなければなりません。
それは消防用設備は技術革新が著しく、新たな事態に対応するためにたびたび法改正が行われるので常に最新の技術・知識を習得し法令に適応しなければならないからです。
それに受講区分が分かれているの(下図参照)で所持している類別の講習を受講する必要があります。
また再講習を受講しないと免許返納の対象になる可能性があります。今現在消防用設備の業務に携わっていなくても(免許の所持のみ)再講習を受講しなければなりません。
工事と整備について
最初の図で工事と整備ってありますが、工事ってどこからどこまでなのでしょうか?。
これは基本的に
- 新設・移設・増設は原則として「工事」
- 改修時、新たに設計が必要な場合は「工事」、それ以外は「整備」
になります。
またヒューズの交換や表示灯の球交換など機能・構造に直接影響を及ぼさない程度の軽微な整備は「整備」に該当しないので誰でも行えますし、また工事・整備からの除外部分として、配管・電源・水源の部分の工事・整備は消防設備士でなくても行えるとしています。
これについては下記の記事で詳しく記載させて頂いています↓
まとめ
最後までご覧頂きありがとうございます。
ちょっと(かなり)マイナーな消防設備士の事なんとなくご理解頂けたでしょうか。
最近ではジュニアマイスター制度などにより資格取得の流れが加速しており、このジュニアマイスターにも消防設備士が該当していますので少しは知名度が上がってきたかもしれません。
このブログを通じて消防設備士や消防用設備が少しでもメジャーになるように情報発信など頑張ります。