皆さんこんにちは。
今回の記事から自動火災報知設備(以下、自火報)の設置基準と設置届の記入例について説明していきます。
今回の記事では自火報が必要な設置対象物の説明と、警戒区域の設定の説明になります。
自火報が必要な設置対象物
自火報を設置しなければならない対象物は大きく分けて、危険物を貯蔵・取り扱う製造所等の施設(消防法第10条第4項)と、一定規模以上の政令別表第一に掲げる防火対象物(消防法第17条第1項・第2項)に分けられます。
政令別表第一について詳しくは下記の記事を参照してください。
危険物施設への自火報の設置対象物等の概要
(1)、指定数量の倍数が10倍以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなくてはならない。
上記の警報設備は以下のように区分されている。
- 自動火災報知設備
- 消防機関へ報知できる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
(2)、以下の製造所等には自動火災報知設備を設けること。(自動信号装置を備えた第2種(スプリンクラー設備)、第3種(水蒸気・水噴霧・泡・CO2・ハロン・粉末消火設備)の消火設備は自動火災報知設備とみなされる。)
- 製造所、一般取扱所
- 高引火点危険物のみを100℃未満の温度で取り扱うものにあっては、延べ面積が500㎡以上のもの。
- その他のものにあっては、指定数量が100倍以上で屋内にあるもの。
- 延べ面積が500㎡以上のもの。
- 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける一般取扱所(耐火構造の床・壁で区画されているものを除く)
- 屋内貯蔵所
- 指定数量が100倍以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵・取扱うものを除く)
- 貯蔵倉庫で延べ面積が150㎡を超えるもの(150㎡以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で完全に区分されているもの、又は第2類・第4類の危険物[引火性固体及び引火性が70℃未満の第4類の危険物を除く]のみを貯蔵・取扱うものにあっては、貯蔵倉庫の延べ面積500㎡以上のものに限る。)
- 軒高が6m以上の平屋建のもの。
- 危政令第10条第3項の屋内貯蔵所(建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床・壁で区画されているもの及び第2類・第4類の危険物(引火性固体及び引火性が70℃未満の第4類の危険物を除く)のみを貯蔵・取扱うものを除く。)
- 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所
- タンク専用室を平屋建以外の建築物に設ける屋内タンク貯蔵所で引火性が40℃以上70℃未満のもの(当該建築物のタンク専用室以外の部分と開口部のない床・壁で区画されているものを除く)
- 給油取扱所のうち、危政令第17条第2項第9号ただし書に該当する億内給油取扱所又は上部に上階を有する屋内給油取扱所。
(3)、上記(2)以外の製造所等で、指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵・取扱うものは、次のいずれかを設けること。
- 消防機関へ報知できる電話。
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
政令別表第一に掲げる防火対象物への自火報設置概要
政令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分に対する設置基準は、上記の表に示す通り一定規模以上の場合に設置が必要になります。
政令別表第一については下記の記事を参照してください。
特定1階段防火対象物については下記の記事を参照してください。
令第34条はこちらを参照
自火報を省略できない場所
自火報を必要とする防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備(いずれも標示温度75℃以下で作動時間60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けたものに限る。)が設けられた有効範囲内であっても、以下に掲げる防火対象物又はその部分には自火報を省略することができない。
- 特定防火対象物又はその部分。
- a以外の防火対象物の地階・無窓階・11階以上の部分。
- 階段・傾斜路・エレベーター昇降路・パイプダクト等。
- 廊下・通路(政令別表第1の1項〜6項まで、9項、12項、15項、16項イ、16項2、16項3に掛かる防火対象物の部分に限る。)
- 感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の部分。
- 遊興の為の設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(カラオケBOXやネットカフェなどの部分。)
- 感知器を設置する区域の天井等の高さが15m以上20m未満の場所。
警戒区域
警戒区域とは、火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいい、下記のような原則と例外がある。
原則1 防火対象物の2の階にわたってはいけない。(天井裏や小屋裏は階ではない。)
原則1の例外
(1)2の階にわたって警戒区域の面積が500㎡以下のとき。
(2)煙感知器を階段、傾斜路、パイプシャフト、パイプダクトなど、その他これらに類するものに設置するとき。
原則2 一の警戒区域の面積は600㎡以下とし、その一辺の長さは50m以下(光電式分離型感知器を設置する場合には100m以下)とする。
原則2の例外
(1)防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあっては、その面積が1000㎡以下のとき。
(令第21条第2項第2号のただし書きに規定する「主要な出入口からその内部を見通すことができる場合」とは、直接屋外又は廊下に面した通常使用される出入口から、内部を容易に見通すことができる場合で、例として学校の体育館のフロアー部分、屋内競技場、集会場、劇場の客席部分などが該当する。なお、間仕切り壁などがない場合であっても、棚や物品の積み上げ、大型機械の設置などにより内部を見通すことができない場合は、ただし書きに適用しないものとする。)
円形、多角形及び楕円形建築物の場合の警戒区域
- (ⅰ)のように円形の内側又は外側に存在する場合、円状の通路の外半周を一辺とする。(ⅰ)の桃色が円通路で↔が一辺である。
- (ⅱ)のように壁などで区画されていない場合は↔が一辺である。
- (ⅲ)のように壁などで区画されていない場合は↔が一辺である。
- 多角形の場合は最長の対角線を一辺とする。
警戒区域の設定例
警戒区域の最小所要設定数は、おおむね下図のとおりとする。ただし、令第8条(令8区画)や令第21条第2項第2号のただし書きの適用を受けない場合とする。
令8区画については下記の記事を参照してください。
階段、傾斜路などに煙感知器を設置する場合の警戒区域の設定
- 階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプダクトなどは、平面的な警戒区域とは異なり、縦方向となるので、居室・廊下などとは別の警戒区域とする。
- 水平距離で50m以下の範囲内に別の階段、エレベーター昇降路などが設けられている場合には、これらを同一の警戒区域として設定することができる。ただし、ダクトなどの感知器の設置階が地階の場合は地上階とは別の警戒区域とする。(下図参照)
- 高層建築物などで階数が多い場合には、垂直距離が45m以下ごとに別の警戒区域とする。また、地階が2階以上の場合は、地上階とは別の警戒区域とする。(下図参照)
- 階数が2以下の場合に、階段部分の警戒区域は2階の居室などと600㎡以下の範囲内で同一警戒区域とすることができる。(下図、図A参照)
※階数とは
建基令第2条で「昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分または地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは当該建築物の階数には算入しない。」と定められれいる。
※地階とは
建基令第1条で「地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。」と定められている。(上図、図B参照)
警戒区域の範囲
警戒区域の面積の算出
感知器の設置が免除されている場所も含めて警戒区域の面積を算出する。
例として便所、洗面所などは感知器を設置する必要はないが、警戒区域の面積には含める。
ただし、開放された階段部分及び別に警戒区域を設定する階段、傾斜路、エレベーター昇降路、パイプダクトなどの部分は面積算出から除外できる。算出基準は壁などの中心線を境界線として算出する。
また、開放された廊下やベランダなどの部分が床面積に算入されない場合は、警戒区域の面積に含める必要はない。
警戒区域の境界
警戒区域の境界は、廊下、通路、壁、防火区画などとする。
境界線はあまり複雑にならないようにし、倉庫、工場その他間仕切りのない場合を除いては部屋の中央を境界線にすることは避ける。
なお関連する部屋(例えば配膳室や厨房など)は同一警戒にする。
警戒区域の番号のとり方
設定した警戒区域には、警戒区域線と番号を付けることになるが、原則として番号は下階から上階へ、また、受信機に近い場所から遠い場所の順とすること。階段やエレベーター昇降路などは一般階の後にする。
まとめ
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回の記事より自火報の設置基準のお話になりますが、なんとも図が多く必要なので大変です。テキストをスキャンして貼り付けても良いのですが、なるべく自分で表や図を作っていこうという気持ちで作成していますので更新に時間がかかります。なにとぞご理解よろしくお願いします。
自火報が必要な建物は、特定防火対象物は300㎡(病院と福祉施設、蒸気浴場、文化財、カラオケBOX、ホテルを除く)、非特定防火対象物は500㎡ or 1000㎡と覚えましょう。
警戒区域も、600㎡以下で50m以下、たて穴区画(階段やエレベーター)は別警戒区域、警戒区域番号は下の階から、若しくは受信機に近い方から、になります。
次回は感知器の設置場所や選定についてお話させていただきます。
令第34条の改正法令とは
建物の増築・改築を行う部分の床面積が1000㎡以上、又は、建物の延べ面積の1/2以上になる増築・改築、主要構造部である壁について行う過半の修繕又は模様替えを行う場合に、既存遡及(きぞんそきゅう)を行う必要があるということ。
通常消防法令改正が行われたとしても関係者の経済的負担を考慮し、設備は既存のままでOKなのですが(既存不遡及の原則)、ある一定の用途の防火対象物ではこの既存不遡及を適用しないことになっています。
これは関係者の経済的負担よりも利用者などの安全性を優先したもので、特に特定防火対象物でこの既存遡及が用いられます。これらが令第34条の部分になります。