パッケージ型消火設備の点検要領

この記事は約12分で読めます。

皆さんこんにちは。

今回はパッケージ型消火設備の点検要領をやっていきますので、現場で点検要領を調べたい時に参照してください。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

機器点検

パッケージ

パッケージ型消火設備の例

周囲の状況

目視や、棒状温度計などで周囲温度を確認する。

  1. 周囲に使用上及び点検上の障害となる物品などがないか確認する。
  2. 湿度が著しく高くなく、温度が40℃以下であること。
  3. 直射日光、雨水等がかかるおそれが少ないこと。

外形

目視及び扉の開閉操作により確認する。

  1. 変形、破損等がないか確認する。
  2. 床又は壁に堅固に固定されているか確認する。
  3. 扉の開閉が容易で、確実にできるか確認する。

表示

  1. パッケージ型消火設備である旨の表示等に損傷、脱落、汚損、不鮮明な部分がなく、適正であるか確認する。
  2. 「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成16年消防庁告示第12号)に定める基準に適合するものとして、総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定合格証が貼付されているか確認する。

表示灯

  1. 変形、破損、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯しているか確認する。
  2. 取付面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから容易に識別できるか確認する。

設置場所

巻き尺等により計測する。

階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が、Ⅰ型にあっては20m以下、Ⅱ型にあっては15m以下にとなるように設置されているか確認する。

 

蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等

消火薬剤貯蔵容器

  1. 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、破損、著しい腐食、錆、塗膜剥離などがないか確認する。
  2. 容器本体は、取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されているか確認する。

安全装置

変形、破損、著しい腐食等がなく、開閉位置が正常であるか確認する。

消火薬剤

  1. 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。
  2. 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測るか又は貯蔵タンクごとに「てこ秤式測定器」により測定するか若しくは液面計により測定して確認する。
    1. 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないか確認する。
    2. 規定量以上貯蔵されているか確認する。

※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。


容器弁

外形

  1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
  2. 「不活性ガス消火設備の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(昭和51年消防庁告示第9号)に定める基準に適合するものであること。又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されているか確認する。

※ 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。

安全性

「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① 外観点検
② 構造、形状、寸法点検
③ 耐圧性能点検
④ 気密性能点検
⑤ 表示点検
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

詳しくは下記の記事を参照してください。


安全装置

(容器弁に設けられたものに限る。)

外形

変形、破損、著しい腐食等がないか確認する。

安全性

「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① 外観点検
② 構造、形状、寸法点検
③ 耐圧性能点検
④ 気密性能点検
⑤ 安全装置等作動点検
⑥ 表示点検
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

詳しくは下記の記事を参照してください。

 

バルブ類

  1. 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
  2. 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。

※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。

指示圧力計

  1. 変形、損傷等がないこと。
  2. 指示圧力値が適正であり、正常に作動すること。

※ 指針が適正範囲外の位置にある場合は、容器及び消火薬剤等の点検を行うこと。

 

加圧式消火薬剤貯蔵容器等

消火薬剤貯蔵容器等の例

消火薬剤貯蔵容器

  1. 貯蔵容器、取付枠、各種計器などに変形、破損、著しい腐食、錆、塗膜剥離などがないか確認する。
  2. 本体容器は取付枠又は架台に容器押さえなどにより確実に固定されているか確認する。

安全装置

変形、破損、著しい腐食などがなく、開閉位置が正常か確認する。

消火薬剤

  1. 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。
  2. 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測るか又は貯蔵タンクごとに「てこ秤式測定器」により測定するか若しくは液面計により測定して確認する。
    1. 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないか確認する。
    2. 規定量以上貯蔵されているか確認する。

※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。

バルブ類

目視や、手で操作して確認する。

  1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
  2. 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできるか確認する。
  3. ※点検終了後は元の開閉状態に復元させておくこと。

 

 


加圧用ガス容器等

加圧用ガス容器と圧力調整器の例

加圧用ガス容器

外形

  1. 貯蔵容器、取付枠、各種計器などに変形、破損、著しい腐食、錆、塗膜剥離などがないか確認する。
  2. 本体容器は取付枠又は架台に容器押さえなどにより確実に固定されているか確認する。

表示

高圧ガス保安法により、高圧ガス貯蔵所(高圧ガス300㎥)に該当するものにあっては高圧ガス保安法令に定められた標識などが適正に設けられているか確認する。

ガス量

①窒素ガスを用いるもの

  1. 圧力調整器のあるものにあっては、二次側に取り付けられている点検コックなどを閉鎖し、容器弁を手動操作または容器弁開放装置を作動させて開き、圧力調整器の一次側圧力計または容器弁に取り付けた圧力計の指針を読み取る。
  2. 窒素ガス容器で質量測定方法により点検が指定されているものにあっては、スパナ・レンチなどで配管を取り外し、加圧用ガス容器を取り出して容器の総重量を測定する。
  3. 封板式のものにあっては、質量測定または検圧治具を用いて圧力を測定する。
  4. 指示圧力計付きの容器に窒素ガスを貯蔵するものにあっては、指示圧力計の指針を確認する。

②二酸化炭素を用いるもの。

  1. スパナ・レンチなどで連結管、固定用金具などを取り外し、加圧用ガス容器を取り出す。
  2. 容器ごと秤にのせ、総重量を測定する。
  3. 総重量から容器重量と開放装置の重量を差し引く。

ア、窒素ガスを用いるものにあっては下記によること。

  1. 規定のガス量以上貯蔵されているか確認する。
  2. 周囲温度における設定圧力値との差が10%以内であるか確認する。

イ、二酸化炭素を用いるものにあっては下記によること。

  1. 所定のガス量との差が10%以内で貯蔵されているか確認する。
  2. 充填比は1.5以上であるか確認する。

※結果は質量票、点検票などに容器番号、充填量を記録しておくこと。


容器弁

外形

  1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
  2. 「不活性ガス消火設備の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(平成51年消防庁告示第9号)に定める基準に適合するものであること。又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されているか確認する。

※ 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。

安全性

「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① 外観点検
② 構造、形状、寸法点検
③ 耐圧性能点検
④ 気密性能点検
⑤ 表示点検
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

詳しくは下記の記事を参照してください。


安全装置

(容器弁に設けられたものに限る。)

外形

変形、破損、著しい腐食等がないか確認する。

安全性

「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① 外観点検
② 構造、形状、寸法点検
③ 耐圧性能点検
④ 気密性能点検
⑤ 安全装置等作動点検
⑥ 表示点検
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する判定方法による。

詳しくは下記の記事を参照してください。

 

バルブ類

  1. 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
  2. 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。

※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。

圧力調整器

目視や、操作により確認する。

圧力調整器の二次側に取り付けられている点検コックなどを閉鎖し、容器弁を手動操作または容器弁開放装置を作動させて開き、圧力の指針の作動、指度を確認する。

  1. 変形、破損、脱落、ガス漏れなどがなく、容器弁などに確実に固定されているか確認する。
  2. 一次側圧力計の指針が円滑に作動し、所定圧力値を指すか確認する。
  3. 二次側圧力計の指針が円滑に作動し、設定圧力値を指し、機能が正常であるか確認する。

 

手動式起動操作部

周囲の状況

周囲に使用上及び点検上の障害となる物品などがないか確認する。

外形

変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。

表示

汚損、不鮮明な部分がなく、適正になされているか確認する。

機能

二次側のガス導入管などを閉止し、排気弁などを開放して直接操作により以下を確認する。

バルブ類の操作が容易に行えるか確認する。

※操作部が手動による開閉バルブ以外のものにあって、スプリングによる押圧などによって容器弁を開放するものにあっては、貯蔵容器用または起動用ガス容器の容器弁開放装置をすべて取り外して起動装置を操作し、容器弁開放装置などの作動状況を確認する。

 

配管

漏れ、変形、破損などがなく、確実に接続されているか確認する。

 

ホース、ホースリール又はホース架、ノズル並びにノズル開閉弁

ホース

ホースリールまたはホース架から引き出して目視、巻尺などにより以下を確認する。

  1. 変形、破損、老化、接続部の緩みなどがないか確認する。
  2. ホースリールまたはホース架からのノズルの先端までの長さは、Ⅰ型にあっては25m以上、Ⅱ型にあっては20m以上であるか確認する。

ホースリール及びホース架

目視や、手で操作して以下を確認する。

  1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
  2. ホースの引き出し、収納(巻き戻し)が円滑にできるか確認する。

ノズル

目視や、手で操作して以下を確認する。

著しい腐食、つまりがないか確認する。

ノズル開閉弁

目視や、手で操作して以下を確認する。

  1. 変形、破損、著しい腐食などがないか確認する。
  2. 開閉操作が容易に行えるか確認する。
  3. ※開閉弁は常時「閉」の状態であること。

 

総合点検

ノズル開閉弁

手動式起動操作部を起動させて以下により確認する。

  1. 試験用ガスによる放射は、設置されている加圧用ガス容器又は事前に準備した試験用ガス(窒素または空気)容器1本を放射して行う。
  2. 消火薬剤貯蔵容器(パッケージ内全ての消火薬剤貯蔵容器)とホースへの配管接続部を外す。
  3. 消火薬剤貯蔵容器1本を加圧用ガス容器または試験用ガス容器と取り替える。
  4. 加圧用ガス容器または試験用ガス容器とホースへの配管とを接続する。
  5. 他の消火薬剤貯蔵容器とホースへの配管接続部は密栓などで処置をする。
  6. 手でホースを全部引き出し、手動式起動操作部の操作または試験用ガス容器を放出操作する。
  7. ノズル開閉弁を開放操作する。
    1. ホースの引き出し及びノズル開閉弁などに異常がなく、試験用ガスが正常に放射されるか確認する。
    2. ホース及びホース接続部から試験用ガスの漏れがないか確認する。
    3. 設置されている加圧用ガス容器による点検の場合には、点検後、当該ガス容器の再充填を行い、高圧ガス保安法に基づく容器(再)検査を受けて、これに合格したものを使用すること。
    4. 点検終了後はすべて確実に復元したことを確認すること。

ホース及びホース接続部

上記「ノズル開閉弁」と同じ

 

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

私もよくパッケージ型消火設備を点検しますが、加圧用ガス容器(窒素ガス)の点検時に製造メーカー指定の点検方法だと質量測定になっているものがあり、総重量ー(容器空重量+容器弁重量)=ガス重量なのですが、どう測っても加圧用ガス容器に記載されているガス重量になりません(笑)。私が考えるには↓

  1. 秤が壊れてる。
  2. ガスが抜けている
  3. そもそもの重量が間違っている。

のいずれかだと思うのですが、秤は壊れていないし、容器弁の封印は切れていないのでガスが抜けているとは考えにくいし(年々重量が減っているなら容器弁の接続部から漏っている可能性もありますが…)、あとは設置段階でのガス重量の記載が間違っているという可能性ですが、これが一番濃厚かとおもいます。

一番良いのは質量方式ではなくて圧力測定方式で測り、規定値内ならOKにするのですが、メーカー指定は質量測定方式なので点検方法を替えるわけにもいかずモヤモヤしているのでメーカーに確認してみることにします。