誘導灯及び誘導標識 試験結果報告書の記入例

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皆さんこんにちは。

2018年もあっというまに3月になりました。光陰矢のごとしとはよく言ったものです。今回は誘導灯の設置届の記入例をやっていきます。

表紙である消防用設備等設置届出書の記入例については下記の記事を参照してください。

消火器試験結果報告書の記入例
この記事では消防用設備等設置届出書(通称、設置届)の記入方法や添付する書類、消火器の試験結果報告書の記入方法を記入例を基に解説していますので、だれでも簡単に記入・作成ができる内容になっています。

 

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試験結果報告書 その1

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 その1記入例

各欄の共通事項

  • 「種別・容量等」の欄には「──」の付されている部分を除き、所要事項を記入する。
  • 試験結果の欄には「─」の付されている部分を除き、試験の結果を「良・否」または「○・×」のいずれかを用いて記入する。
  • 当該する装置、機器試験項目(省略も含む)等のない部分は斜線を記入する。

各欄の記載要領

(ア)試験実施日

試験を実施した年月日を記入する。なお、試験が数日にわたる場合は試験が終了した年月日を記入する。

(イ)試験実施者

実際に試験を実施した者又は試験実施責任者の住所氏名を記入する。

(ウ)防火対象物の概要

用途

政令別表第一に掲げる用途ごとの項号及び用途を記入する。

政令別表第一について詳しくは下記の記事を参照してください。

防火対象物とは
この記事では消防用設備には欠かせない防火対象物(政令別表第一の用途一覧)についてや、特定防火対象物と非特定防火対象物の違いなどについて詳細に説明・解説しています。また3項イとロの違いについて、6項における細分化についても記載しています

述べ面積

防火対象物について単位㎡、小数点以下切り捨てで記入する。

階数

防火対象物の階数を地上及び地下に分けて記入する。

(エ)器具

誘導灯

種別ごとに設置個数を記入する。

誘導標識

種別ごとに設置個数を記入する。

 

外観試験

誘導灯一般

設置場所等

  1. 多数の者の目に触れやすく容易に見通し、かつ、識別できる位置に設けてあるか確認する。
  2. 周囲にはこれと紛らわしい灯火、広告、掲示板等が設けられていないか確認する。
  3. 雨水等がかかる恐れのある場所に設ける物にあっては、防水構造のものであるか確認する。

構造・性能

  1. 「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合するものであること、または総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定をうけ、その表示が貼付されているか確認する。
  2. 破損、変形、汚れ、使用上障害となる錆等がないか確認する。

避難口誘導灯

設置場所等

  1. 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)、直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)等の避難口の上部、またはその直近の避難上有効な箇所に設けられているか確認する。
  2. 1.に掲げる避難口に通ずる廊下または通路に通ずる出入口に設けられているか確認する。
  3. 1.に掲げる避難口に通ずる廊下または通路に設ける防火戸で、直接手で開くことができるものがある場所に設けられているか確認する。
  4. 避難及び通行の障害にならない場所に設けられているか確認する。
  5. 正常、かつ、堅固に取り付けられているか確認する。

外形寸法

  1. 次に掲げる防火対象物またはその部分に設置する場合は、当該誘導灯の区分はA級、B級BH型または点滅機能付のB級のものが設けられているか確認する。
    (1)政令別表第1の10項、16-2項目、16-3項に掲げる防火対象物
    (2)政令別表第1の1~4項まで、若しくは9項イに掲げる防火対象物の階、または16項イに掲げる防火対象物のうち、政令別表第1の1~4項まで、若しくは9項イの用途が存する階で、その床面積が1000㎡以上のもの。
  2. その他の場所に設ける避難口誘導灯は、A級、B級又はC級のものであること。

表示面

  1. シンボルの色彩は緑色とし、シンボルの地の色彩は白色となっているか確認する。
  2. 避難口であることを示す文字及び避難口の方向を示すシンボルは適正で、色彩は白色であるか確認する。
  3. 表面に器具内配線等の影がないか確認する。

 


通路誘導灯(廊下又は通路に設けるもの)

設置場所等

  1. 廊下または通路の曲がり角及び避難口に設置されている避難口誘導灯の有効範囲内に設けられているか確認する。
  2. 廊下または通路の各部分を通路誘導灯等の有効範囲内に包含するために必要な箇所に設けられているか確認する。
  3. 避難または通行の障害とならない場所に設けられているか確認する。
  4. 正常、かつ、堅固に取り付けられているか確認する。
  5. 床面に設ける通路誘導灯は荷重により破壊されない強度を有するものであること。
  6. 消防法施行規則第28条の3-4-3の2に規定する通路誘導灯にあっては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けられているか確認する。

外形寸法

  1. 次に掲げる防火対象物またはその部分に設置する場合は、当該誘導灯の区分はA級、B級BH型のものが設けられているか確認する。
    (1)政令別表第1の10項、16-2項目、16-3項に掲げる防火対象物
    (2)政令別表第1の1~4項まで、若しくは9項イに掲げる防火対象物の階、または16項イに掲げる防火対象物のうち、政令別表第1の1~4項まで、若しくは9項イに掲げる防火対象物の用途が存する階で、その床面積が1000㎡以上のもの。
  2. その他の場所に設ける避難口誘導灯は、A級、B級又はC級ものもであること。

表示面

  1. シンボルの色彩は緑色とし、シンボルの地の色彩は白色となっていること。
  2. 避難口であることを示す文字及び避難口の方向を示すシンボルは適正で、色彩は白色であるか確認する。
  3. 表面に器具内配線等の影がないか確認する。

通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるもの)

設置場所等

  1. 階段等の天井の室内に面する部分又は壁体等に設けられているか確認する。
  2. 通行の障害とならない場所に設けられているか確認する。
  3. 階段・傾斜路の踏み面又は表面及び踊場等の中心線の照度が1ルクス以上になるように設けられているか確認する。

客席誘導灯

設置場所等

  1. 劇場等の客席部分に設けられているか確認する。
  2. 客席通行部分の照度が適正であるか確認する。

 

試験結果報告書 その2

誘導灯及び誘導標識試験結果報告書 その2記入例

電源

常用電源

  1. 専用回路となっているとともに、開閉器には誘導灯及び電気エネルギーにより光を発する誘導標識用のものである旨の表示がされているか確認する。
  2. 配線は電気工作物に係わる法令規定により適正に設けられているか確認する。
  3. 電源の容量は適正であるか確認する。

非常電源

(電気エネルギーにより光を発する誘導標識の電源であって、内蔵型のものを含む)

種別

  1. 蓄電池設備で内蔵型又は別置型のものであること。(電気エネルギーにより光を発する誘導標識を除く)
  2. 20分間を超える時間における作動については自家発電設備又は燃料電池設備でもよい(電気エネルギーにより光を発する誘導標識を除く)

設置状況(内蔵型に限る)

  1. 配線は電気工作物に係わる法令規定により適正に設けられているか確認する。
  2. 蓄電池本体に変形・破損等がないか確認する。
  3. 電源の容量は誘導灯の種別、設置場所等に応じた適切なものであること(電気エネルギーにより光を発する誘導標識を除く)

 

誘導標識

避難口に設けるもの

設置場所等

  1. 多数の者の目に触れやすくかつ、採光が十分にとれる場所であるか確認する。
  2. 正常、かつ堅固に取り付けられているか確認する。
  3. 周囲にこれと紛らわしいもの又はこれらを遮る広告物、掲示物等が設けられていないか確認する。

外形寸法

  1. 表示面は所定の大きさであること。

表示面

  1. シンボルの色彩は緑色とし、シンボルの地の色彩は白色となっていること。
  2. 緑色の地で、シンボル又は文字が記載されていること。
  3. 文字の色彩は白色であること。

※表示面の平均輝度

消防法施行規則28条2-1-3ハに規定する蓄光式誘導標識にあっては、高輝度蓄光式誘導標識であること、又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、その表示が貼付されていること。

※設置場所の照度

消防法施行規則28条2-1-3ハに規定する蓄光式誘導標識にあっては、性能を保持するために必要な照度が採光または照明のより確保されていること。


通路等に設けるもの

設置場所等

  1. 廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5m以下であるか確認する。
  2. 曲がり角に設けられていること。
  3. 正常、かつ、堅固に取り付けられているか確認する。
  4. 周囲にはこれと紛らわしいもの又はこれらを遮る広告物、掲示物等が設けられていないか確認する。
  5. 消防法施行規則28条3-4-3の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識にあっては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けられているか確認する。

外形寸法

表示面は所定の大きさであるか確認する。

表示面

  1. シンボルの色彩は緑色とし、シンボルの地の色彩は白色となっていること。
  2. 白色の地で、シンボル又は文字が記載されていること。
  3. 文字の色彩は緑色であること。

※表示面の平均輝度

  1. 消防法施行規則28条3-4-3の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識にあっては、高輝度蓄光式誘導標識であること。又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定をうけ、その表示が貼付されていること。
  2. 第2号告知第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識にあっては、150ミリカンデラ毎平方メートル以上であること。

※設置場所の照度

  1. 消防法施行規則28条3-4-3の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識にあっては、性能を保持するために必要な照度が採光又は照明により確保されていること。
  2. 第2号告知第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識にあっては、100ミリカンデラ毎平方メートル以上であること。

※印は消防法施行規則第28条2-1-3ハ並びに第28条3-4-3の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、第2号告知第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

 

機能試験

電源の自動切替

器具のスイッチにより常用電源を遮断する。

非常点灯に切り替わるか確認する。

 

作動試験

誘導灯(消灯方式)

消灯機能

誘導灯信号装置によって次の動作を行う。

  1. 手動スイッチによって消灯信号を送る。
  2. 照明器具及び施錠連動点滅器や光電管点滅器との連動により消灯を行う。
  3. 消灯の状態で一括スイッチを投入する。
  4. 自動火災報知設備の火災表示試験を行う。
  5. ※この試験の終了後、信号装置は必ず復旧スイッチによりリセットしておくこと。

上記の操作を行い、以下の確認をする。

  1. 消灯するか確認する。
  2. 連動が確実で消灯するか確認する。
  3. 一斉点灯するか確認する。
  4. 信号装置が連動し、消灯から正常点灯に切り替わるか確認する。

誘導灯(点滅型)

点滅機能
(外付け形点滅装置を用いる点滅形誘導灯及び、組合せ形点滅装置を用いる点滅形誘導灯)

誘導灯信号装置によって次の動作を行う。

  1. 信号装置の点検スイッチによる点滅信号により点滅動作をさせる。
  2. 自動火災報知設備の火災表示試験で、信号装置を連動させ点滅動作をさせる。
  3. 点検スイッチがある場合は、個別に点検スイッチにより点滅動作の切り替えを行う。ただし、個々の器具に点滅点検スイッチを設けない場合は1.によってのみ試験を行う。
  4. ※この試験終了後、信号装置は必ず復旧スイッチによりリセットしておくこと。

上記の操作を行い、以下の確認をする。

  1. 確実に点滅動作を開始するか確認する。
  2. 確実に切り替わるか確認する。

誘導灯(内照点滅形)

点滅機能

誘導灯信号装置によって次の動作を行う。

  1. 点検スイッチにより非常点灯に切り替え、その状態のまま点滅点検スイッチにより点滅点灯させる。
  2. 常用点灯のまま、点滅点検スイッチにより常用電源点滅点灯させる。
  3. 自動火災報知設備の火災表示試験で、信号装置を連動させて点滅点灯をさせる。
  4. ※この試験終了後、信号装置は必ず復旧スイッチによりリセットしておくこと。

上記の操作を行い、以下の確認をする。

  1. 確実に点滅動作を開始するか確認する。
  2. 確実に切り替わるか確認する。

誘導灯(誘導音装置付点滅形)

誘導音機能

誘導灯信号装置によって次の動作を行う。

  1. 信号装置の点検スイッチによる音・点滅信号により誘導音と点滅動作を行う。
  2. 自動火災報知設備の火災表示試験を行う。
  3. 器具に点検スイッチがある場合は個別に点検スイッチにより誘導音の動作切り替えを行う。ただし、個々の器具に点滅点検スイッチを設けない場合は、1.によってのみ試験を行う。
  4. ※この試験終了後、信号装置は必ず復旧スイッチによりリセットしておくこと。

上記の操作を行い、以下の確認をする。

  1. 確実に誘導音及び点滅動作を開始するか確認する。
  2. 信号装置が連動し、誘導音の動作を開始するか確認する。
  3. 確実に切り替わるか確認する。

 

連動停止試験

誘導灯(誘導音装置付点滅形)

自動火災報知設備との連動停止

  1. 作動試験により誘導音が動作後、階段室に設けた停止専用煙感知器又は階段室の警戒区域からの火災表示を行い誘導音及び点滅動作を停止させる。
  2. 上記操作後に誘導音及び点滅動作が停止するか確認する。

放送設備との連動停止

  1. 非常放送設備との連動停止を有する設備にあっては、誘導音を動作させた状態で非常用放送設備のマイクスイッチを押して誘導音のみを停止させる。
  2. 上記操作後に誘導音が停止するか確認する。

 

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

前回までの記事でお話させていただいた誘導灯の設置基準を遵守して誘導灯器具を設置していただければ、今回の基準はクリアー出来るので、前回までの記事を参考にしていただければ幸いです。

あと、非常電源が別置型の場合は非常電源から誘導灯器具までの配線は耐火電線になります。耐熱配線ではありませんのでよろしくお願いします。