延べ面積ごとの設置設備早見表

この記事は約6分で読めます。

皆さんこんにちは

今回の記事ではタイトル通り防火対象物(用途)ごとに、延べ面積や階数に対しての必要な設備を一覧にしてみようと思います。

各表は新築や増築時の設計や、点検時に増築されていたなどの時にパッと見れるようになっています。

記事内の設置早見表のサムネイルをクリックして頂くと拡大してご覧いただけますので確認したい項のサムネイルをクリックしてください。

ちなみに表の中の記号(>とか≧)の意味は、>が「~を超える」という意味で、≧が「~以上」になります。

例えば「準耐火建築物≧3000㎡」なら、準耐火建築の場合は3000㎡以上で該当するという意味合いになります。

また、確認の際には令8区画などの例外や、所轄消防により取り扱いが異なる場合がありますので気を付けましょう。

令8区画について確認したい場合は下記の記事から確認できます。

令8区画とは?
この記事では消防法施行令第8条(通称、令8区画)についてお話しています。令8区画の概要(どのようなものを指すのか?)、令8区画を形成するのに必要な構造や貫通部(貫通して良いものと貫通部の処理方法など)について詳しく解説しています。

 

防火対象物(用途)を調べたい方は下記の記事で確認できます。

防火対象物とは
この記事では消防用設備には欠かせない防火対象物(政令別表第一の用途一覧)についてや、特定防火対象物と非特定防火対象物の違いなどについて詳細に説明・解説しています。また3項イとロの違いについて、6項における細分化についても記載しています

 

複合用途防火対象物(16項)においての消防用設備設置単位は下記の記事で確認できます。

令第9条の例外とは
この記事では消防法施行令第9条(複合用途防火対象物に消防用設備等を設置する場合、建物を1つの防火対象物とみなすのか又はそれぞれの用途ごとに防火対象物とみなすのか?)及び令第9条の2(防火対象物の地階が地下街と一体になっている場合の運用)について詳しく解説しています。

 

棟と棟がくっついている場合の取り扱い(別棟なのかひとつの棟なのか)については下記の記事で確認できます。

消防用設備等の設置の単位
この記事では防火対象物に消防用設備等を設置する場合に、基準となるのは敷地なのか棟なのか、また棟と棟がくっついている場合の取扱いなどについて図を用いて詳しく解説しています。

 

スポンサーリンク
スポンサーリンク

防火対象物別の早見表

1項~3項

1項の設置早見表

 

2項の設置早見表

 

3項の設置早見表

3項の設置早見表の下部に「防火上有効な措置」とありますが、くわしくは下記の記事を参照してください。

小規模飲食店等の消火器設置義務化について
この記事では小規模飲食店等への消火器具設置義務化について解説しています。改正された背景と内容、義務化に該当するかしないかの要件、設置できる消火器の種類などをフローチャートを用いて詳しく解説しています。

 

4項~5項

4項の設置早見表

 

5項・イの設置早見表

 

5項・ロの設置早見表

 

6項

6項・イの設置早見表

 

6項・ロの設置早見表

 

6項・ハ及びニの設置早見表

 

7項~9項

7項の設置早見表

 

8項の設置早見表

 

9項の設置早見表

 

10項~12項

10項の設置早見表

 

11項の設置早見表

 

12項の設置早見表

 

13項~15項

13項の設置早見表

 

14項の設置早見表

 

15項の設置早見表

 

16項・イ及びロ

16項・イの設置早見表

 

16項・ロの設置早見表

 

16の2項・16の3項

16の2項の設置早見表

 

16の3項の設置早見表

 

17項~18項

17項の設置早見表

 

18項の設置早見表

 

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は延べ面積や地階・無窓階などの条件による消防用設備等の設置早見表をお伝えさせていただきました。

よくある事例として、独立していた棟と棟を接続して1つの棟になった場合や、増築して面積や階数が増えた場合、防火対象物の用途が変更になった場合などがあります。

これらの場合に上記早見表を活用していただき、必要になる消防用設備等を確認していただければと思います。