令第9条の例外とは

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皆さんこんにちは。

今回は複合用途防火対象物(政令別表第一の16項イ及びロ)に消防用設備等を設置するにあたり、建物を1つの防火対象物とみなすのか、又はそれぞれの用途ごとで防火対象物とみなすのかという消防法施行令第9条の記載について解説したいと思います。

※所轄市町村の火災予防条例によっては下記の内容が変わる場合がありますので予めご了承ください。

 

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消防法施行令第9条とは

基本的に消防用設備等を設置する場合には、特段の規定がない限り棟を基準とします。

棟を基準とする詳しい内容は下記の記事を参照してください。

消防用設備等の設置の単位
この記事では防火対象物に消防用設備等を設置する場合に、基準となるのは敷地なのか棟なのか、また棟と棟がくっついている場合の取扱いなどについて図を用いて詳しく解説しています。

ではこの令第9条はどのように規定しているのでしょうか?

まずは消防法施行令を見てみましょう。

 

 

消防法施行令第9条

別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。

 

毎度のことながら法律文章は難解ですので簡単に解説します。

複合用途防火対象物(政令別表第一の16項イ及びロ)において、管理権原者や階に関係なく各用途(同一用途)部分ごとに使用される部分を別々の防火対象物とみなして設置基準などを適用するという文章になります。

単一用途の防火対象物であればその用途を基準に設備を設置すれば良いですが、用途が2以上ある複合用途防火対象物の場合は16項として設備を設置するのか、それぞれの用途ごとで設置するのかがよくわからないので、これを明確にしているのがこの令第9条になります。(一棟一設置単位の例外)

 

令第9条の適用を受けない設備

この令第9条の適用を受けない設備として、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、誘導灯及び誘導標識のうち特定のものはこの規定には含まれません。

それはなぜかというと、スプリンクラー設備や警報設備(自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備など)は、火災発生時などの場合に安全な避難を行う為に、用途に限らず防火対象物全体に火災発生等を報知する必要があるためです。

ですのでスプリンクラー設備や警報設備は令第9条の適用は受けずに16項の防火対象物としての設置になります。

また避難器具も火災発生時に出火階や直上階にいる利用者の安全な避難を確保するため、用途部分ではなく、各階で収容人員を算定し設置を行います。

誘導灯の場合も火災発生時などに利用者が避難階などに安全に避難出来るよう、令第9条の適用を受けずに建物全体に設置義務があります。

 

適用を受けない設備の詳細

上記の法令文章中に「第十二条第一項第三号~中略~第二十六条を除く。」という記載がありますのでこれを1つづつ見ていきたいと思います。

消防法施行令第十二条

第十二条はスプリンクラー設備の設置が必要になる部分になります。

  • 第一項第三号は、政令別表第一の1〜4項、5項イ、6項、9項イ、16項イの防火対象物で階数が11以上(地階を除く)のもの。
  • 第一項第十号は、16項イの防火対象物(上記の第三号に該当するものを除く)で、政令別表第一の1〜4項、5項イ、6項、9項イの用途に使用される部分の床面積の合計が3000㎡以上の階で、政令別表第一の1〜4項、5項イ、6項、9項イが存する階。
  • 第一項第十一号は、政令別表第一の1〜4項、5項イ、6項、9項イの防火対象物と、それ以外の用途の防火対象物の地階、無窓階、4階~10階で、以下に該当するもの。
    • 政令別表第一の1項、3項、5項イ、6項、9項イの防火対象物の階において、地階、無窓階の場合は1000㎡以上、4階~10階の階においては1500㎡以上のもの。
    • 政令別表第一の2項、4項の防火対象物の階において、その階の床面積が1000㎡以上のもの。
    • 政令別表第一の16項イの防火対象物の階のうち、政令別表第一の1〜4項、5項イ、6項、9項イの用途に使用される部分がある場合で、その階の床面積が無窓階や地階に場合は1000㎡以上、4階以上10階以下の階の場合には1500㎡(政令別表第一の2項及び4項に使用される部分がある階にあっては1000㎡)以上のもの。
  • 第一項第十二号は、前述した防火対象物とその用途以外の防火対象物又は用途において11階以上の部分の階(総務省令で定める部分を除く)。

 

消防法施行令第二十一条

第二十一条は自動火災報知設備の設置が必要になる部分になります。

  • 第一項第三号は、政令別表第一の1項・2項イ〜ハ・3項・4項・6項イ(4)とハとニ(6項ハは利用者を宿泊させたり入居させたりするものを除く)・16項イと16の2項の防火対象物(用途)において延べ面積が300㎡以上の部分。
  • 第七号は、特定1階段防火対象物の建物において、政令別表第一の1〜4項・5項イ・6項・9項イの用途に使用される部分が避難階以外の階にある防火対象物。
  • 第十号は、政令別表第一の2項イ〜ハまで、3項及び16項イに掲げる防火対象物(上記第三号と第七号及び指定可燃物を500倍以上貯蔵したり取り扱う部分を除く)の地階や無窓階で(政令別表第一の16項イの防火対象物の地階や無窓階の場合には政令別表第一の2項又は3項の用途に使用される部分がある場合に限る)床面積が100㎡以上(政令別表第一の16項のイの防火対象物の地階や無窓階の場合は、その用途に使用される部分の床面積の合計が100㎡以上)のもの。
  • 第十四号は、前述した部分の他、11階以上の階の部分。

特定一階段防火対象物について詳しくは下記の記事を参照してください。

特定一階段等防火対象物とは
この記事では特定1階段防火対象物(以下、特定1階段)についてお話しています。特定1階段の概要(創設された経緯や法令文章)、特定1階段に該当する例としない例(例図を用いて解説)、特定1階段に対する消防用設備等の規制強化について詳しく解説しています。

 

消防法施行令第二十一条の二

第二十一条の二はガス漏れ火災警報設備の設置が必要になる部分になります。

  • 第二十一条のニ第一項第五号は、政令別表第一の16項のイの防火対象物(温泉の採取の為の設備で総務省令で定めるものを除く)の地階のうち、床面積の合計が1000㎡以上で、かつ、政令別表第一の1項〜4項、5項イ、6項、9項イの用途に使用される部分の床面積の合計が500㎡以上のもの。

 

消防法施行令第二十二条

第二十二条は漏電火災警報器の設置が必要になる部分になります。

  • 第二十二条第一項第六号は、政令別表第一の16項のイの防火対象物で延べ面積が500㎡以上でかつ、政令別表第一の1項〜4項、5項イ、6項、9項イの用途に使用される部分の床面積の合計が300㎡以上のもの。
  • 第二十二条第一項第七号は、政令別表第一の1項〜6項までと、15項及び16項の建築物で、この建築物における契約電流容量(同一建築物で契約種別の異なる電気が供給されていものにあってはそのうちの最大契約電流容量)が50アンペアを超えるもの。

 

消防法施行令第二十四条

第二十四条は非常警報器具及び設備の設置が必要になる部分になります。

  • 第二十四条第二項第二号は、政令別表第一の1項から17項までの防火対象物で、収容人員が50人以上のもの、又は地階、無窓階の収容人員が20人以上のもの(ただし、政令別表第一の5項イ、6項イ、9項イの防火対象物で収容人員が20人以上のものを除く)。
  • 第二十四条第三項第二号は、政令別表第一の防火対象物(16の2項と16の3項を除く)で、地階を除く階数が11以上のもの、又は地階の階数が3以上のもの。
  • 第二十四条第三項第三号は、政令別表第一の16項イの防火対象物で、収容人員が500人以上のもの。

 

消防法施行令第二十五条

第二十五条は避難器具の設置が必要になる部分になります。

  • 第二十五条第一項第五号は、政令別表第一の防火対象物のうち3階(政令別表第一の2項・3項・16項イの防火対象物で、2階に2項・3項の用途に使用される部分がある場合には2階)以上の階のうち当該階(当該階に総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分がある場合にはその区画された部分)から避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていない階で収容人員が10人以上のもの。

 

消防法施行令第二十六条関係

第二十六条は誘導灯及び誘導標識の設置が必要になる部分になります。

これについては下記の記事を参照してください

誘導灯及び誘導標識の設置基準 その1
この記事では誘導灯の設置基準について、・設計時の注意点及び設置基準・誘導灯の有効範囲・誘導灯の設置箇所・誘導灯の消灯や点滅機能・通路誘導灯の設置高さ・客席誘導灯の設置について詳しく解説しています

 

誘導灯及び誘導標識の設置基準 その2
この記事では誘導灯の設置基準について説明していて、階段や傾斜路に設ける通路誘導灯・誘導標識の設置基準・長時間定格型誘導灯の設置基準・図解による誘導灯設置例について詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

 

 

消防法施行令第9条の2とは

では、こちらの令第9条の2はどのような特例になっているのでしょうか?

一応法令文章を見てみましょう。

別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ又は(十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第十二条第一項第六号、第二十一条第一項第三号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)、第二十一条の二第一項第一号及び第二十四条第三項第一号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。

これもまた難解ですので簡単に説明すると、

防火対象物(政令別表第一の1〜4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ)の地階が地下道(政令別表第一16の2項)と一体となっている場合において、この地階については地下街とみなして消防用設備等の設置等を地下街(政令別表第一16の2項)の基準を適用するということを規定したものになります。

スプリンクラー設備(第十二条)、自動火災報知設備(第二十一条)、ガス漏れ火災警報設備(第二十一条の二)、非常警報器具及び設備(第二十四条)の基準については、この地階を地下街の一部(16の2項)とみなして運用するという部分になります。

 

適用を受ける設備の詳細

ではこの令9条の2の適用を受ける設備の詳細を見ていきましょう。

  • 第十二条第一項第六号はスプリンクラーの設置に関わる部分で、政令別表第一の16の2項に使用される防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの。
  • 第二十一条第一項第三号は自動火災報知設備の設置に関わる部分で、政令別表第一の16の2項の防火対象物で延べ面積が300㎡以上のもの。
  • 第二十一条の二第一項第一号はガス漏れ火災警報設備の設置に関わる部分で、政令別表第一の16の2項の防火対象物で延べ面積が1,000㎡以上のもの。
  • 第二十四条第三項第一号は非常警報器具及び設備の設置に関わる部分で、政令別表第一の16の2項の防火対象物には非常警報設備(非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン又は放送設備)を設置しなければならない。

 

まとめ

最後までご覧いただきいただきありがとうございます。

通常であれば1つの防火対象物には1つの設置単位(一棟一設置単位)という原則がありますが、今回はこの原則の例外についてお話させていただきました。

以前、当ブログにお問い合わせがあり、複合用途防火対象物において異なる用途での消火器具の設置についてお問い合わせがありました。

このお問い合わせについても今回の令第9条の例外に則り、消火器の設置が必要な部分と必要ではない部分に分けることができました。

複合用途防火対象物ではこのような例外がありますので、設置基準に悩んだらこの記事を見返して頂けると幸いです。