消防用設備 令第9条の例外とは
この記事では消防法施行令第9条(複合用途防火対象物に消防用設備等を設置する場合、建物を1つの防火対象物とみなすのか又はそれぞれの用途ごとに防火対象物とみなすのか?)及び令第9条の2(防火対象物の地階が地下街と一体になっている場合の運用)について詳しく解説しています。
消防用設備
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