防火管理者の責務と業務 その1

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皆さんこんにちは。

これから乾燥した季節になり、火災予防にいっそうの努力が必要になる今日このごろ。家庭での火災予防に会社での防火管理と火災を防ぐのに忙しくなりますので、今回は防火管理者の責務・業務をお話していこうと思います。これから防火管理者講習を受ける方も、すでに防火管理者として選任されている方も予習復習として読んでいただければ幸いです。

 

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防火管理者とは

防火管理者とは、防火に関する講習会の課程を修了した者など、一定の資格を持ち、かつ、多数の人が利用する建物(防火対象物)などの火災による被害を防止・又は最小限にするために、防火管理に必要な業務を適切に遂行できる地位を有する者で、管理権原者から防火対象物の防火上の管理・予防・訓練などを行う者として選任された者のことを指す。

要約すると、防火管理者講習等を修了して防火管理者の資格をもっていて、なおかつ、建物の所有者など(管理権原者)に防火対象物の防火管理業務を任され、従業員などに監督・指示・命令ができる地位がある者で防火管理者として選任された人のことを指します。

間違えやすいのは、防火管理者講習修了の資格を持っている=防火管理者ではありません。防火管理者は、管理権原者が防火管理者講習修了の資格を持っている人を防火管理者として選任し、消防機関へ防火管理者の選任届出を行った人のことです。

 

防火管理者の選任が義務付けられている防火対象物

消防法第8条第1項に「多数の者が出入りし、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるもの」と規定されています。この政令で定めるものは以下のように定められています。

防火対象物ってなに?って方は下記の記事を参照してください。

防火対象物とは
この記事では消防用設備には欠かせない防火対象物(政令別表第一の用途一覧)についてや、特定防火対象物と非特定防火対象物の違いなどについて詳細に説明・解説しています。また3項イとロの違いについて、6項における細分化についても記載しています

 

また収容人数を詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

収容人員の算定について
この記事では収容人数の算定についてお話しています。算定に関する一般的留意事項(機能従属やみなし従属の取扱い・従業員の取扱い・いす席の取扱いなど)と各防火対象物(用途)ごとの収容人数の算定方法と最後に遊技場を例とした算定例を詳しく解説しています。

 

(以下、政令別表第一に定める防火対象物)

(1)収容人数が10人以上のもの。

  • 6項・ロ
  • 16項・イ(6項・ロの用途が存する場合)
  • 16の2項(6項・ロの用途が存する場合)

(2)収容人数が30人以上のもの。

  • 1項・イ及びロ
  • 2項・イ、ロ、ハ及びニ
  • 3項・イ及びロ
  • 4項
  • 5項・イ
  • 6項・イ、ハ及びニ
  • 9項・イ
  • 16項・イ(6項・ロの用途を存しないもの)
  • 16の2項(6項・ロの用途を存しないもの)

(3)収容人数が50人以上のもの

  • 5項・ロ
  • 7項
  • 8項
  • 9項・ロ
  • 10項
  • 11項
  • 12項イ及びロ
  • 13項イ及びロ
  • 14項
  • 15項
  • 16項・ロ
  • 17項

(4)一定規模以上の工事中の建築物(新築建築物・建造中の旅客船など)で収容人員が50人以上のもの。

  • 地階を除く階数が11階以上で、かつ10,000㎡以上のもの。
  • 50000㎡以上のもの。
  • 地階の床面積の合計が5000㎡以上のもの。
  • 建造中の旅客船にあっては、甲板数が11以上のもの。

上記(1)〜(3)の防火対象物の用途と収容人員によって防火管理者の選任が必要かどうかが決定されるのですが、防火対象物の棟単位での用途になるので、1つの防火対象物に複数の事業所等が入っている場合には防火対象物全体で選任が必要かどうかを判断します。選任が必要なら個々の事業所ごとの収容人員が少なくてもすべての事業所に選任が必要になる場合があります。

 

防火管理者の責務と業務

防火管理者が行うべき責務及び防火管理業務は以下になります。

  1. 防火対象物についての消防計画の作成。
  2. 消防計画に基づく防火管理業務の実施。
    1. 消火・通報・避難の訓練の実施。
    2. 消防用設備等の点検及び整備。
    3. 火気の使用又は取扱いに関する監督。
    4. 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理。
    5. 収容人員の管理。
    6. その他防火管理上必要な業務。
  3. 適正かつ誠実な防火管理業務の遂行。
  4. 防火管理業務従事者への指示及び監督。

ではひとつづつ確認していきましょう。

 

消防計画の作成

消防計画は防火管理の中でも中枢を担うものになります。防火管理は多くの人々が組織的に行わなければならないもので、各自の任務分担や行動を明確にしておく必要があり、個々の防火対象物に則した内容でなければなりません。

作成には防火対象物の実情を良く加味して内容を決定しなければなりませんが、一応雛形(テンプレート)があるのでそれを防火対象物の実情に合うように内容を変えていけば大丈夫です。

ただ、この消防計画が立派に作成されていても、実際に従業員などが各自の役割分担や任務の内容を知らなければ単に形式的な消防計画となってしまい、防火管理という目的を達成することができません。

ですので消防計画の内容を従業員などに周知徹底し、防火管理に必要な知識や訓練などを十分に教育しなければなりません。

こうして作成した消防計画は消防署(消防本部)へ届け出て始めて効力を発揮します。また、防火対象物の模様替え等により消防用設備等・避難施設や防火戸などの変更、自衛消防の為の組織が大幅に変更になるなどの消防計画の内容が変わる場合には、消防計画の内容を変更しその消防計画を届け出る必要があるので注意しましょう。

 

消防計画に基づく防火管理業務の実施

消火・通報・避難の訓練の実施

訓練には個別訓練(指揮訓練・消火訓練・避難誘導訓練・通報訓練・救出救護訓練など。)と総合訓練(個別訓練を有機的に連携させて防火対象物の特性を考慮し総合的に行う訓練。)があり、特定防火対象物では消火訓練と避難誘導訓練は年2回以上、通報訓練は年1回以上行わなければなりません。非特定防火対象物では年1回以上になります。

ちなみに総合訓練を行った場合には、消火・避難誘導・通報の各訓練をそれぞれ1回実施したものとすることができます。例えば

  • 3月に消火訓練(水消火器や消火栓を用いての訓練)
  • 6月に避難誘導訓練(避難誘導員の配置や誘導方法の訓練)
  • 9月に通報訓練(119番への通報やを館内への火災通報の訓練)
  • 12月に総合訓練(消火・避難誘導・通報の連携訓練を行い、消防署立会いで講評をもらう)

上記で訓練を行えば年2回の訓練は達成できます。

ただし訓練を行う場合には事前に所轄消防署(消防本部)へ訓練通知(消防訓練実施計画書)を行って書面による記録を残してください。(所轄消防により取扱い方や様式が変わる場合があります)

この書面により訓練を行ったという公的な記録が残り、防火対象物点検や立入検査などの書類確認の際にも訓練を行ったという証明になりますので訓練の際には消防訓練実施計画書を記入・届出をお願いします。

また消火訓練などで屋内(屋外)消火栓を用いての訓練を実施する際には必ず有識者(消防設備点検業者など)を立ち会わせて訓練を行なってください。

特に屋外消火栓や1号屋内消火栓は取扱いに技術が必要で、未熟者が取り扱うと事故になりかねませんので注意してください。

屋内消火栓の取り扱い方は下記の記事を参照してください。

屋内消火栓とは?
この記事では屋内消火栓設備における構成部品や消火栓の種類(1号や易操作1号)、消火栓の仕組みや消火栓の使用方法と注意点、さらに最近所轄消防が指摘する「消火栓の歩行距離」についても解説していますので是非ご覧ください。

 


消防用設備等の点検・整備

防火管理者の行う上記点検とは、消防設備士や消防設備点検資格者が行う点検内容ではなく主に外観から判断できる日常点検になります。例えば消火器では

  1. 規定された場所に設置されているか。
    1. 各階ごとに設置。
    2. 歩行距離20m以内に設置。
    3. 床面からの高さが1.5m以内。
    4. 凍結しない場所に設置。
  2. 消火器周囲に障害物がなく容易に取り出せるか。
  3. 消火器本体に変形や損傷がないか。
  4. 火災に適応する消火器が設置されているか。
  5. 消火器の標識が設置されているか。
  6. 蓄圧式の消火器の圧力計が正常範囲内か。

などが消火器の日常点検の要点になります。そして日常点検において不良があった場合に、改修(消火器を新品に交換したり標識を貼ったりするなど)も行う必要があります。

 

火気の使用又は取扱いに関する監督

火気の使用や取扱いに関する監督には一般的な火気管理や、喫煙の管理と制限・たき火などの制限・放火防止対策などがあります。

一般的な火気管理の中で火気を使用する設備(ボイラーや炉、サウナなど)や器具(移動できるストーブやコンロ、IH調理器など)にはこれらを規制する法律があり、消防法第9条や消防法施行令第5条や火災予防条例などに定められています。それには以下の3点があり

  1. 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置・構造及び管理に関する事項。
  2. 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の位置・構造及び管理に関する事項。
  3. その他火の使用に関する事項。

になります。具体的に上記1.は

  • 「火を使用する設備」には炉・ボイラー・かまど・風呂場・固定式のストーブなどの、使用形態上容易に移動出来ないものをいう。
  • 「その使用に際し、火災の発生のおそれのある設備」には変電設備・発電設備・蓄電池設備・急速充電設備などこれらの設備が直接火を使用するわけではないが、これらの設備を使用するにあたり火災発生源となる危険性を持つ設備をいう。

 

また、上記2.は

  • 「火を使用する器具」にはこんろ・こたつ・移動式ストーブ・調理用器具などがあり、これらの器具を使用するにあたり火災の発生に直接の関連を持つ器具をいう。
  • 「その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具」にはIH調理器・電子レンジなどがあり、これらの器具が直接火を使用するわけではないが、これらの器具を使用するにあたり火災発生源となる危険性を持つ器具をいう。

 

上記の設備や器具の

  • 周辺に可燃物がないか又は一定の距離が保たれているか。
  • 燃料漏れがないか。
  • 定期的に点検や修理・清掃をおこなっているか。
  • 転倒防止措置が適正か。
  • 火気使用中はその場所を離れずに監視を続けているか。

などの管理をしっかり行う必要があります。

 

喫煙の管理と制限で、タバコの火は出火原因の上位にありますので、喫煙場所と禁煙場所を明確に分けてそれぞれ管理を行う必要があります。

  • 禁煙場所(火気厳禁の場所)で喫煙がおこなわれていないか。
  • 歩行中のタバコやくわえタバコ、寝タバコなどの禁止。
  • 喫煙場所における出火防止対策(灰皿に水を入れる、吸い殻はこまめに除去など)。
  • 定期的な火元点検(灰皿の後始末など)。

禁煙・火気厳禁等の表示の例

 

たき火などの制限では、タバコと並んで出火原因の上位を占めているのでたき火を行う場合は十分に注意し行うことが大事です。また行う場合は火災とまぎらわしくなるので事前に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届」を所轄消防に提出しておきましょう。

  • 可燃物の周辺でたき火を行わない。
  • 消火器を準備するなどの消火準備など必要な措置を講ずる。
  • 風向きや風速などの気象条件を十分に考慮し、天候の急変があった場合には即座にたき火を止め消火する。
  • 火の粉などが飛散しないような措置を講ずる。
  • 火災警報が発令している時(発令したら)はたき火を行わない。

 

放火防止対策として、放火は出火原因のワースト1位ですので注意が必要です。特に不特定多数の人が出入りする建物は

  • 廊下や階段室(死角になりやすい場所)などに可燃物を置かない。
  • 普段人がいない部屋(倉庫や物置など)には鍵をかけておく。
  • 死角になる部分には監視カメラを設置したり、巡回による監視を行う。
  • 内装材に不燃材や防炎物品を用いる。
  • 客用トイレを従業員も使用するなどして不審物や不審者の監視を行う。
  • 営業時間外は敷地内などへ侵入防止措置(夜間巡回、施錠の徹底)を行う。

特に多い出火時間は18時〜翌朝6時の夜間から朝方になりますので、可燃物の存置をなくしたり夜間巡回などで警戒する必要があります。

 

避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

煙の拡散防止や延焼防止の役割を果たす防火施設、有事の際に速やかに避難するために設けられた避難施設、これらもいざ!というときに重要な役割を果たす為に日々管理しなければなりません。

防火施設には

  • 防火区画(建物火災を部分的に留め、延焼の防止や煙の拡散防止を防火戸や防火シャッターなどで区画したもの)
  • 防火戸・防火シャッター・ドレンチャー設備(防火区画の開口部に設置されるもので、防火・遮煙性がある)
  • 防火ダンパー(防火区画を貫通しているダクトを通じて延焼するのを防止するための遮断装置)

があります。

ドレンチャー設備について詳しくは下記の記事を参照してください。

スプリンクラー設備とは?
この記事ではスプリンクラー設備の概要や構成部品、スプリンクラー設備の種類(湿式・乾式・予作動式)(閉鎖ヘッド、開放ヘッド、放水ヘッド)、ドレンチャー設備について詳しく解説しています。

 

避難施設には

  • 避難通路(防火対象物のそれぞれの部分から避難口へと向かうための通路のこと。)
  • 避難口(避難を円滑に行うための出入口。非常口ともいう。)
  • 階段(上階から下階へ避難するのに使用する。直通階段・避難階段・特別避難階段がある。)
  • 排煙設備(火災で発生した煙を屋外などへ排出して避難を円滑に行うためのもの。)
  • バルコニー(屋外に設けられているので一時的な避難場所となる。)
  • 非常用進入口(消防隊が外部から建物に進入して消火活動を行うための入口。)
  • 非常用エレベーター(高層建築物では消防隊が早く上層階へ行けるように設置される。)

があります。

直通階段や避難階段について詳しくは下記の記事を参照してください。

(特別)避難階段とは
この記事では特別避難階段と避難階段の違いについてお話しています。避難階段の種類、各避難階段(屋内避難階段、屋外避難階段、特別避難階段、告示第7号避難階段)の概要と設けるべき規定、避難階段に設けるべき非常照明について詳しく解説しています。

 

また避難通路について詳しくは下記の記事を参照してください。

避難通路の概要と関係法令について
この記事では防火対象物の避難通路について解説しており、避難通路の概要、建築基準法と消防法とでの規定の違いと、消防法における詳細(どの法令にどのような規定があるのか)を詳しく解説しています。

 

これらの施設及び設備に異常がないかを確認します。防火戸や防火シャッターの可動域に障害となる物品がないか、避難通路・避難口・階段に物品が存置されていないか、避難障害がないかなどを確認します。

 

収容人員の管理

防火対象物ごとに収容人員を定めていますが、この収容人員を超えないように管理するのが防火管理者の仕事の1つです。

収容人員を詳しく知りたい方は下記の記事を参照してください。

収容人員の算定について
この記事では収容人数の算定についてお話しています。算定に関する一般的留意事項(機能従属やみなし従属の取扱い・従業員の取扱い・いす席の取扱いなど)と各防火対象物(用途)ごとの収容人数の算定方法と最後に遊技場を例とした算定例を詳しく解説しています。

 

有事の際の避難においてパニックなどを事前に防止するために、防火対象物の広さや避難施設の数などの実態にそぐわない過剰な人員を収容しないように監視および管理することが必要です。

また映画館などで収容人員が定員になった場合には防火管理者は入場制限をかけて収容人員が過剰にならないようにしなければならないのです。(固定席しかないのに通路などで立ち見をさせるなど)

この収容人員は各市町村の火災予防条例で独自に規定されている場合があるので所轄市町村の火災予防条例を確認する必要もあります。

収容人員の定員数表示の例

 

その他防火管理上必要な業務

その他の業務には、

  • 他の事業所の防火管理者などとの連絡や連携についての話し合いなど。
  • 防火管理台帳の編成・記録・保存。
  • 地震対策(家具転倒防止・帰宅困難者対応、津波対策など)

などがあります。特に防火管理者が頻繁に変更になる防火対象物では防火管理台帳をしっかりと編成・保存しておかないと引継ぎ及び後継者が困惑しますので重要な業務になります。

防火管理台帳には

  • 防火管理者講習修了(再講習修了)の写し
  • 消防計画作成(変更)届
  • 防火管理者選任(解任)届
  • 統括防火管理者選任(解任)届
  • 自衛消防組織設置・変更届出
  • 防火対象物点検に関わる書類(点検報告書・特例認定)
  • 消防用設備等に関わる書類(点検票・着工届・設置届・検査済証・整備一覧)
  • 各種自主検査の状況(消防用設備等・避難施設・防火設備・火気管理など)
  • 各種教育(訓練)実施状況(教育実施・訓練実施・その他実施書類)
  • 工事中(新築・改築・修繕・模様替え)の火気使用における管理及び監視の状況

などの書類を見やすく編成しておくことが大切です。この防火管理台帳は消防署の立入検査や防火対象物点検の際に必ず見られますので常日頃からまとめておきましょう。

 

適正かつ誠実な防火管理業務の遂行

防火管理者の業務遂行は以下のように規定されています。

防火管理者は管理権原者によって選任されるものであり、防火管理に必要な業務を行うときは、管理権原者の指示を求めるとともに、誠実かつ適正にこれを行わなければならない。(消防法施行令第3条の2第3項より)

この法令で言っているのは単に形式的な防火管理ではなく、防火管理業務が法令や消防計画に合致しているものであり、社会通念上からも容認されなければならないので、防火管理者は日々努力向上し、管理権原者への報告・連絡・相談を密に行い、寄り道することなく防火管理業務を行う必要があるということになります。

 

防火管理業務従事者への指示及び監督

防火管理者は日々の仕事をこなしながら防火管理業務を行わなければなりません。防火管理業務は上記したように事業所の規模によっては膨大な仕事量になります。これらすべてを防火管理者が一人で行うのには限界があるので、防火管理者業務従事者へ業務の一部を行わせることができます。

ちなみにこの防火管理業務従事者とは、防火管理者の指揮管理において防火管理者をサポートし、各種火気の管理・監視をする火元責任者や消防用設備(消火器など)の点検担当の点検責任者などの防火管理の任務を任されている人の総称です。

これらの防火管理業務従事者へ必要な指示をおこなうとともに適正に監督しなければなりません。これは消防法施行令第3条の2第4項に規定されています。

 

まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

防火管理者とは、ということでご紹介させていただきましたが、防火管理者の選任が必要な防火対象物やその業務内容はかなり多岐にわたるものです。防火管理者講習修了証は講習を受ければ取得できますが、あくまでも講習だけですのでなかなか防火管理業務を完璧にこなすことは難しいと思います。ですので日々通常業務に追われているとは思いますが防火管理業務にも目を向けて邁進して頂きたいと思います。

それでも忙しい!というあなた、この防火管理者業務は一部を外部委託することができます。今回の記事でそこらへんも説明しようと思っていたのですが、内容が多くて書ききれないということに気づきましたので、今回の記事で記載できなかった内容を次回のその2で説明していこうと思います。